○与那国町図書有償頒布に関する要綱

平成10年4月14日

訓令第5号

(目的)

第1条 この要綱は、本町が発行する図書(以下「図書」という。)の有償による頒布方法に関し必要な事項を定め、町の文化、歴史、情報等を町民及び一般に提供することを目的とする。

(頒布価格)

第2条 図書の頒布価格は、当該図書の発行主管課で設定し、町長の承諾を得て決定する。

2 前項の決定にあたっては、図書の印刷製本費及び諸般の事情を総合的に勘案しなければならない。

(頒布方法)

第3条 図書は、町役場、書店等において頒布する。

2 町長は、町民及び一般がより容易に、図書が入手できるよう図書売買契約書により、県内の書店等と契約することができる。

3 前2項の規定により頒布する図書は、その図書名及び頒布価格を町長が告示して定める。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、図書の有償頒布に関し、必要な事項は町長が定める。

この訓令は、平成10年4月15日から施行する。

与那国町図書有償頒布に関する要綱

平成10年4月14日 訓令第5号

(平成10年4月15日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第4章
沿革情報
平成10年4月14日 訓令第5号