○与那国町の公印に関する規程

昭和40年6月3日

規程第4号

(趣旨)

第1条 町の公印については、別に定めがあるのを除くほか、この規程の定めるところによる。

(公印の種類及び保管者)

第2条 公印の種類は、次の表の左欄に掲げるとおりとし、その保管は、それぞれ当該右欄に掲げる者とする。


公印の種類

公印保管者

庁印

町印

総務課長

職印

町長印

総務課長

町長印(戸籍用)

総務課長

町長印(税務用)

総務課長

町長印(と畜用)

まちづくり課長

町長印(登記用)

まちづくり課長

町長印(出張用)

総務課長

町長職務代理印

総務課長

町長職務代理印(戸籍用)

総務課長

町長職務代理印(税務用)

総務課長

町長職務代理印(と畜用)

環境整備課長

町長代理副町長印(戸籍用)

総務課長

副町長印

総務課長

副町長印

副町長

会計管理者印

会計管理者

課長印

当該課長

地域包括支援センター長之印

長寿福祉課長

(公印のひな形及び寸法)

第3条 公印のひな形及び寸法は、別表のとおりとする。

(保管の寸法)

第4条 公印保管者は、公印を厳正に取り扱い、使用しない場合には、堅固な容器に納めて錠を施さなければならない。

2 公印は、特に保管者の承認を受けた場合のほか、保管場所以外に持ち出してはならない。

3 総務課長が保管する公印は、勤務時間外、勤務を要しない日及び休日にあっては、宿日直員が保管するものとする。

(公印の調製、改刻及び廃棄の申請)

第5条 公印は、公印を調製し、改刻し又は廃棄する必要があると認めた場合は、公印調製(改刻)(廃棄)申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 公印保管者は、公印を改刻し、又は廃棄したときは、不要となった公印を総務課長に引継がなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃棄したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用の開始又は廃棄の期日を告示するものとする。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式第2号)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印保管者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに公印事故届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(公印の使用)

第9条 公印を使用するときは、公印保管者(時間外及び休日にあっては当直者)に決裁文書を呈示し、その承認を受けなければならない。

2 当直者は、公印の使用の承認をしたときは、公印使用簿(様式第4号)に公印使用請求者の職及び氏名並びに文書の記号番号件名及びあて先その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票等にその印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印保管者を経て町長に公印刷込み承認願(様式第5号)を提出して承認を受けなければならない。印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、総務課長が保管するものとする。

(電子公印)

第11条 電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したもの(印影を画像の情報として取り扱うことを含む。(以下「電子公印」という。))を使用し、町長名その他の職名又は庁名をもって発する事務処理上必要である文書は、電子公印を当該文書に使用し、公印の押印に代えることができる。この場合において、当該公印の印影は、その寸法を縮小若しくは拡大して印刷することができる。

2 電子公印を使用する場合は、印影の改ざん等不正使用されることのないように適正に管理しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月25日規程第4号)

1 この規程は、昭和46年3月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、当分の間、この訓令により調製したものとして使用することができる。

(昭和60年4月20日規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月20日規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年8月30日規程第6号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日より適用する。

(昭和62年10月30日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年11月2日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年6月22日規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年8月9日規程第7号)

この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成5年4月1日規程第3号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年7月18日訓令第17号)

この訓令は、平成13年9月1日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第5号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(平成16年4月1日訓令第1号)

この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月14日訓令第10号)

この訓令は、平成16年12月18日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月7日訓令第1号)

この要綱は、平成20年3月10日より施行する。

(平成20年3月17日訓令第2号)

この訓令は、平成20年3月17日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

庁印

町長印

戸籍用

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税務用

と畜用

登記用

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出張用

職務代理印

戸籍用

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税務用

と畜用

戸籍用

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副町長印

副町長印

会計管理者印

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課長印

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与那国町の公印に関する規程

昭和40年6月3日 規程第4号

(令和2年6月2日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第2章 文書・公印
沿革情報
昭和40年6月3日 規程第4号
昭和46年2月25日 規程第4号
昭和60年4月20日 規程第4号
昭和61年3月20日 規程第1号
昭和61年8月30日 規程第6号
昭和62年10月30日 規程第5号
昭和63年11月2日 規程第3号
平成2年6月22日 規程第5号
平成2年8月9日 規程第7号
平成5年4月1日 規程第3号
平成13年3月21日 訓令第5号
平成13年7月18日 訓令第17号
平成15年12月18日 訓令第5号
平成16年4月1日 訓令第1号
平成16年12月14日 訓令第10号
平成19年4月1日 訓令第4号
平成20年3月7日 訓令第1号
平成20年3月17日 訓令第2号
令和2年6月2日 訓令第12号