○天皇皇后両陛下奉迎与那国町実行委員会設置要綱

平成30年2月26日

訓令第4号

(目的)

第1条 与那国島を行幸啓される天皇皇后両陛下、与那国町民挙って奉迎し、町民に対し恒に御心を寄せられておられる両陛下に感謝の気持ちを捧げることを目的に天皇皇后両陛下奉迎与那国町実行委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は次の任務を行う。

(1) 天皇皇后両陛下奉迎活動及び環境美化計画の推進に関すること。

(2) その他、委員会で取り決めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、与那国町及び与那国町内における関係団体等で構成する。

(1) 委員長は与那国町長が務め、副委員長に与那国町公民館連絡協議会長・与那国町観光協会長をもって充てる。

(2) 委員は関係団体の代表職にあるものを充てる。

(任期)

第4条 実行委員の任期は、行幸啓が終了するまでとする。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員会の議長は委員長が務める。

(事務局)

第6条 事務局は与那国町役場総務財政課に置く。

2 事務局は委員会に関する事務をつかさどる。

(経費)

第7条 第2条に係る経費については、与那国町一般会計予算をもって充てる。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は実行委員長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

天皇皇后両陛下奉迎与那国町実行委員会設置要綱

平成30年2月26日 訓令第4号

(平成30年2月26日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成30年2月26日 訓令第4号