○与那国町特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱

平成28年3月31日

訓令第5号

(設置)

第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第15条に基づき、特定事業主行動計画(以下「行動計画」という。)の策定等を行うため、与那国町特定事業主行動計画策定等検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項の検討等を行うものとする。

(1) 行動計画の策定に関する事項

(2) 行動計画に定める措置の実施に関する事項

(3) 行動計画の変更に関する事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長を充てる。

3 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 長寿福祉課長

(2) 産業振興課長

(3) まちづくり課長

(4) 空港課長

(5) 出納室長

(6) 教育委員会総務課長

(7) 議会事務局局長

(委員長の職務等)

第4条 委員長は委員会を主宰する。

2 委員長に事故あるときは、委員の中から委員長代理を決めその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、必要に応じ委員長が招集し、委員長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務財政課において処理する。

(委任)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成28年3月25日から適用する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町特定事業主行動計画策定等検討委員会設置要綱

平成28年3月31日 訓令第5号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成28年3月31日 訓令第5号
令和2年9月7日 訓令第21号