○与那国町庁舎建設検討委員会設置要綱

平成27年8月6日

訓令第7号

(設置)

第1条 与那国町庁舎の建設に関して必要な事項を調査検討するため、与那国町庁舎建設検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、町長の諮問に応じて、次の各号に揚げるものについて審議し、結果を町長に答申する。

(1) 庁舎建設の基本構想に関すること。

(2) 庁舎建設の候補地に関すること。

(3) 庁舎建設の規模に関すること。

(4) 庁舎建設の手法に関すること。

(5) その他庁舎建設に必要と思われる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に揚げる者のうちから町長が任命する。

(1) 知識経験を有する者

(2) 町議会議員

(3) 公共団体の役員

(4) 住民の代表者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、第2条に定める事務が終了するまでとする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くに至った場合は、委員の職を失うものとする。

2 補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、会務を総括し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠いたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が委員長の職務を代理する。

4 委員長は、委員会の結果を町長に報告しなければならない。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要に応じて招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 委員長は、必要に応じて委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、総務財政課において行う。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この訓令は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

与那国町庁舎建設検討委員会設置要綱

平成27年8月6日 訓令第7号

(平成27年8月6日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年8月6日 訓令第7号