○与那国町庁舎建設基本方針検討作業部会設置要綱

平成26年8月13日

訓令第10号

(設置)

第1条 与那国町新庁舎の建設に関して、総合的な見地から必要な事項を調査・検討し、庁舎建設を推進することを目的として、与那国町庁舎建設基本方針検討作業部会(以下「作業部会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 作業部会は、次に掲げる事項を調査検討するものとする。

(1) 庁舎建設の時期、適地の検討、規模及び内容、資金計画など建設に関し必要な事項

(2) 前号に掲げるもののほか、関連する事項

(構成)

第3条 作業部会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 総務課長

(2) 長寿福祉課長

(3) 産業振興課長

(4) まちづくり課長

(5) 空港課長

(6) 出納室長

(7) 議会事務局長

(8) 教育委員会総務課長

(9) 教育委員会教育課長

(委員長及び副委員長)

第4条 作業部会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長は、総務課長をもって充て、副委員長は、長寿福祉課長をもって充てる。

3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 作業部会は、必要に応じて委員長が招集する。

2 委員長は、必要があると認めたときは、作業部会の会議に構成員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

3 委員長は、会議の都度検討内容について町長に報告するものとする。

(庶務)

第6条 作業部会の庶務は、総務財政課において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、作業部会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成26年8月1日から適用する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町庁舎建設基本方針検討作業部会設置要綱

平成26年8月13日 訓令第10号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成26年8月13日 訓令第10号
令和2年9月7日 訓令第21号