○ヨナグニサン展示資料館展示物検討委員会設置要綱

平成12年10月20日

訓令第14号

(設置)

第1条 ヨナグニサン自然ふれあい広場整備に係る展示資料館の展示物内容等についての意見の参酌を目的に、ヨナグニサン展示資料館展示物検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(掌握事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査検討する。

(1) 展示資料館の展示物内容等に関する事項

(2) その他、展示資料に関する事項

(委員)

第3条 委員会の委員は、若干名とし学識経験を有する者のうちから町長が任命する。

2 委員の任期は事業終了までとする。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故あるときは、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指定した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は会長が招集する。

2 会長は、委員会の議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は企画室において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

ヨナグニサン展示資料館展示物検討委員会設置要綱

平成12年10月20日 訓令第14号

(平成12年10月20日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成12年10月20日 訓令第14号