○与那国町「ばんたドゥナン島基金」検討委員会規程

平成21年3月3日

訓令第1号

(設置)

第1条 この規程は、地方税法(昭和25年法律第226号)寄附金控除の拡充(ふるさと納税制度)により、寄附金基金の導入を検討するため、与那国町「ばんたドゥナン島基金」検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、企画財政課長、総務課長、長寿福祉課長、産業振興課長、まちづくり課長、空港課長、出納室長、教育委員会総務課長及び教育課長をもって組織する。

2 委員長は、企画財政課長をもって当て、副委員長は総務課長とする。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

(所掌事務)

第3条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 寄附金の受け入れ、使途調査研究に関すること。

(2) 寄附金基金導入の検討、報告に関すること。

(会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が召集し、議長となり議事を進行する。

(関係者の出席)

第5条 委員会の会議において必要と認められるときは、関係のある町の職員及び関係機関の職員を会議に出席を求めて意見を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、企画財政課において行なう。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年9月7日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町「ばんたドゥナン島基金」検討委員会規程

平成21年3月3日 訓令第1号

(令和2年9月7日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月3日 訓令第1号
令和2年9月7日 訓令第21号