○与那国町ふるさと創生事業推進協議会設置要綱

平成2年1月9日

訓令第1号

(設置)

第1条 本町のふるさと創生事業を推進し地域づくりをなし、もって本町の産業経済及び教育文化の振興と地域の活性化を図ることを目的として、与那国町ふるさと創生事業推進協議会を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、副町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。

(1) 町行政機関の職員のうちから町長が任命する者

(2) 町教育機関の職員のうちから町長が任命する者

(3) 町公共機関及び町公共団体の職員のうちから町長が任命する者

6 前項第1号第2号の委員の定数はそれぞれ2人以内、第3号の委員の定数は7人以内とする。

7 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

(専門委員)

第3条 協議会に、専門の事項を調査させるため専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、町行政機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(所掌事項)

第4条 協議会の所掌事項は、別表に定める事項を審議し、町長へ答申し又は実施するものとする。

(会議)

第5条 協議会は必要に応じて町長が招集し、会長が議長となる。

2 協議会は、過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 協議会の庶務は、総務財政課において処理するものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は会長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成6年12月22日訓令第10号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日訓令第8号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成15年12月18日訓令第6号)

この訓令は、平成16年1月1日から施行する。

(令和2年6月2日訓令第7―1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

別表(第4条関係)

1 ふるさと創生事業の推進に関すること。

2 地域住民の意向調査に関すること。

3 地域の特性に関すること。

4 事業計画に関すること。

5 産業、文化教育の振興に関すること。

与那国町ふるさと創生事業推進協議会設置要綱

平成2年1月9日 訓令第1号

(令和2年6月2日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成2年1月9日 訓令第1号
平成6年12月22日 訓令第10号
平成13年3月21日 訓令第8号
平成15年12月18日 訓令第6号
令和2年6月2日 訓令第7号の1