○与那国町プロジェクトチーム設置規程

平成26年5月1日

訓令第8号

与那国町プロジェクト・チーム設置等に関する規程(平成15年与那国町訓令第2号)の全部を次のように改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、与那国町行政組織規則(昭和61年与那国町規則第1号)第5条の規定に基づくプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を置く場合に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 複数の課に係る調査、研究、計画策定等であって、重要であると認める課題その他町長が特に命じた課題(以下「課題」という。)について、有効かつ適切な実施を図るためチームを置くことができる。

2 チームを置く場合は、チームの名称、設置の目的、所掌する事務その他必要な事項を記載した設置要綱を作成し、総務財政課を経て町長の承認を得るものとする。

(所属)

第3条 チームは、副町長に直属するものとする。

(チームの設置期間)

第4条 チームの設置期間は、課題の達成に必要な最小限の期間とする。

(組織及び職務)

第5条 チームに1人のリーダー及び若干人のチーム員(以下「構成員」という。)を置く。

2 構成員は、町職員のうちから町長が任命する。

3 リーダーは、チームの事務を掌理し、チーム員を指揮監督する。

4 チーム員は、上司の命を受けてチームの事務を処理する。

(勤務)

第6条 構成員は、原則として現職を保有したままチームの職務に従事するものとする。

(庶務)

第7条 チームの庶務は、町長が指定する課において処理する。

(予算)

第8条 チームの所掌する事務の予算は、前条に規定する課が所管するものとする。

(関係課の協力)

第9条 チームの構成に関係のある課は、当該チームの目的達成のため積極的に協力しなければならない。

(成果の報告及びチームの解散)

第10条 リーダーは、必要に応じてチームの所掌する事務の進行状況を副町長及びチームの所掌する業務に関係する所属長に報告しなければならない。

2 リーダーは、チームの任務が終了したときは、速やかにその成果を副町長及びチームの所掌する業務に関係する所属長に報告しなければならない。

3 副町長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかにその成果を町長に報告しなければならない。

4 前項の規定による報告により、チームの設置目的が達成されたと町長が認めたときは、当該チームは、解散する。

(その他)

第11条 この訓令に定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チーム設置の際、別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町プロジェクトチーム設置規程

平成26年5月1日 訓令第8号

(平成26年5月1日施行)