○食糧費の適正な執行について

平成23年4月1日

自治体間による官官接待に対する国民の批判をはじめとして、食糧費の執行に関する住民の意識・関心が一層高まってきているところでありますが、本町においても食糧費の効率的な執行を進めるにあたり、下記のとおり食糧費の適正な執行についての方針を定めたので、その趣旨の徹底を図り、適切に対応されるよう命により通知します。

景気の低迷による税収不足や地方交付税の低い伸び、又多様化・増大する行政需要など、今日の行財政をめぐる環境は極めて厳しいものがあります。

一方、自治体間による官官接待に対する国民の批判、食糧費の執行状況に関して各自治体への情報の公開請求など、予算の効率的な執行についての住民の意識・関心が一層高まってきているところであります。

食糧費は、それを支出することによって各種の事務事業が円滑に推進され、適切な行政運営に寄与することが期待される場合に限り認められるものでありますが、その執行にあたっては社会通念上妥当性を欠くことのないよう、又いやしくも町民から誤解や不信感を招くことのないよう留意し、個々の内容に応じて必要かつ最小限の範囲内にとどめるよう改めて認識する必要があります。

つきましては、今後食糧費執行にあたっては次の点に留意の上、一層効率的な執行に努めるようお願いします。

1 当事者の範囲

目的を達成できる必要かつ最小限の人数とすること。特に本町の対応者については、原則として相手方の人数の範囲内とすること。

2 食糧費を支出できる範囲等

会議等の重要性、出席者、県等とのかかわりの程度等を総合的に勘案するとともに目的を達成できる最小限の額とし、料理、飲みもの、奉仕料、税金(消費税)のほか決裁権者が必要と認めるものに限ること。

また、一人当りの単価についても可能な限り圧縮を図り、社会通念上許される範囲にとどまる程度とすること。

① 協議会、審議会等の会議又は事業に係る打合せ会議や説明会等の際に席上に提供される弁当 1,000円以内/1人 茶菓類 300円以内/1人

② 他の地方公共団体との会議終了後の懇親会、随時に協議、打合せ等の情報交換等を行う際の飲食に要する経費 5,000円以内/1人

③ 慶祝や賓客のもてなし等の飲食に要する経費 5,000円~8,000円以内/1人

3 単に接待を目的とした会合、2次会、いき過ぎた土産品は禁止とする。(土産品は、1,500円~3,000円/1人の範囲内)

4 会議等の時間帯、場所の設定

会議等の開催にあたっては、合理的な時間帯・場所を設定するとともに極力簡素な場所で行うよう配慮すること。

5 上記によることを原則とするが、これによりがたい場合は、その都度総務財政課長と協議して決定するものとする。

食糧費の適正な執行について

平成23年4月1日 種別なし

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成23年4月1日 種別なし