○町長の職務代理(外国出張)の取扱いについて

平成21年10月5日

町長の職務代理については、長が意思決定し、かつ、指揮監督し得るか否かによって判断するものであり、町長の海外への出張期間中については、現在の外国旅行事情、更には通信状況等を考慮し、次のとおり定め、今後、これによるものとする。

町長の外国出張期間中については、通信等が著しく困難な地域に出張する場合のほかは、原則として職務代理者(地方自治法第152条第1項)は置かないものとする。

町長の職務代理(外国出張)の取扱いについて

平成21年10月5日 種別なし

(平成21年10月5日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年10月5日 種別なし