○与那国町会計管理者事務決裁規程

平成27年8月6日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、会計管理者の権限に属する事務の代決に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 会計管理者の権限に属する事務について最終的にその意思を決定することをいう。

(2) 代決 決裁責任者が不在のときは、あらかじめ認められた範囲内で、一時当該決裁責任者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 会計管理者が出張、病気その他の理由により決裁することができない状態をいう。

(代決)

第3条 会計管理者が決裁する事項について、会計管理者が不在のときは、会計職員の中で上位の職にある職員が事務を代決する。

(代決の制限)

第4条 前条の規定については、あらかじめその処理について特に指示を受たたもの又は緊急やむ得ないもののほか、重要な事項、異例もしくは疑義のある事項又は新規の事項は代決してはならない。

(後閲)

第5条 代決した事項については、速やかに当該事項につき会計管理者の後閲受けなければならない。ただし、会計管理者からあらかじめ指示を受けた事項については、この限りではない。

この訓令は、公布の日から施行する。

与那国町会計管理者事務決裁規程

平成27年8月6日 訓令第8号

(平成27年8月6日施行)

体系情報
要  綱/第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年8月6日 訓令第8号