○与那国町監査委員監査規程

昭和53年12月25日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、与那国町監査委員の行う監査(検査及び審査を含む。以下同じ。)の円滑な運営を図るため、必要な事項を定めることを目的とする。

(監査の方針)

第2条 監査委員は、常に法令及び町行政の全般にわたって調査研究を行い、監査に当たっては町行政の総合的進展を期することを旨とし、特に次の各号に留意して行う。

(1) よく実情を査察し真相をは握すること。

(2) 枝葉末節にこだわらず常に事の根本を質し、総合的見地に立って町行政の刷新向上を期すること。

(3) 非違があればこれをきょう正しなければならないが、いたずらに摘発を事とせず、公正明朗な行政運営を期すること。

(4) 事の軽重、緩急を考慮して監査の効率を挙げること。

(監査計画)

第3条 毎年度の監査計画は年度始めに、毎月の日程は前月末日までに委員協議してこれを定める。

(監査の方法)

第4条 監査に当たっては、別に定める監査基準に基づき行うものとする。

(監査調書等)

第5条 監査に当たっては、監査対象機関等に対し別に定める監査調書を提出させるほか、事務事業等について説明を求め、又必要により資料等を徴するものとする。

(監査結果の公表等)

第6条 監査の結果は、監査終了後速やかに法令に基づく報告及び公表を行うものとする。

2 前項の報告及び公表をすべき事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 監査を実施した監査委員名

(2) 監査実施年月日

(3) 監査の対象

(4) 監査の結果

(5) その他必要な事項

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。

この規程は、公布の日から施行する。

与那国町監査委員監査規程

昭和53年12月25日 規程第3号

(昭和53年12月25日施行)

体系情報
要  綱/第2編 議会・選挙・監査/第3章
沿革情報
昭和53年12月25日 規程第3号