○与那国町個人演説会規程

昭和47年5月15日

規程第4号

(適用範囲)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による公職の候補者の個人演説会の開催の手続に関しては、本町においては、法令に規定するものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の略称)

第2条 この規程において、「法」とあるのは公職選挙法を、「令」とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)を、「候補者」とあるのは公職選挙法第3条にいう公職の候補者を、「管理者」とあるのは法第161条第1項の規定にいう施設の管理者(国立学校及び県立学校においては学校長)を「委員会」とあるのは町選挙管理委員会をいう。

(開催申出書の受理)

第3条 法第163条の規定により個人演説会の開催申出書を受理したときは、委員会の委員長は、直ちにその受理の年月日及び日時を申出書の余白に記載し、かつ、その次第を別記第1号様式による受理簿に記載しなければならない。

(開催不能の通知)

第4条 令第114条の規定により、候補者に対して行う通知は、別記第2号様式によるものとする。

(開催申出受理の通知)

第5条 令第115条の規定により管理者に対して行う通知は、別記第3号様式によるものとする。

(開催可否に関する管理者の通知)

第6条 管理者は、前条の規定による通知があった場合において、令第117条の規定により個人演説会の施設を使用することができないかどうかを決定したときは、直ちに別記第4号様式又は別記第5号様式により委員会に通知しなければならない。

2 前項の通知をする場合において、管理者は、あわせて別記第6号様式又は別記第7号様式により候補者に通知しなければならない。

(施設の使用ができる日時の予定表の提出)

第7条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することのできる日時の予定表を、選挙期日の公示又は告示のあった日から2日以内に別記第8号様式により委員会に提出しなければならない。

(施設の設備の承認)

第8条 管理者は、令第119条第2項の規定によって個人演説会の開催のために必要な設備の程度その他施設(設備を含む。)の使用に関し、委員会の承認を受けようとするときは、別記第9号様式により申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

2 前項の規定により委員会の承認を受けたときは、管理者は、別記第10号様式により告示し、その写を添えて委員会に通知しなければならない。

(施設又は設備の使用不能の場合の通知)

第9条 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情により、個人演説会の施設の使用ができなくなった場合又は令第119条第1項の規定によってする設備が、前条第2項の定によることができなくなった場合においては、管理者は、直ちに別記第11号様式によりその旨を委員会に通知するように努めなければならない。

2 前項の通知をする場合においては、管理者は、あわせて別記第12号様式によりその旨を候補者に通知するように努めなければならない。

(候補者の追加設備の承認)

第10条 候補者は、令第119条第3項の規定により自ら個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。

2 前項の承認をする場合において、候補者が自ら加えた設備のために施設又は設備に重大な損傷を受け、原状に回復することが困難であると認めるときは、管理者は、委員会と協議し承認しないことができる。

(施設の保全)

第11条 管理者は、施設又は設備の保全のため必要があると認めるときは、入場人員を制限しまた候補者に対し火災その他損害予防に必要な設備をさせることができる。

2 前項の設備に要する費用は、当該候補者の負担とする。

(施設の使用に関する費用の納付)

第12条 候補者は、令第120条第1項の規定によって、当該個人演説会の施設(設備を含む。)の使用のために必要な費用を管理者に納付すべき場合においては、当該個人演説会を開催すべき日の前日までに納付しなければならない。

2 管理者は、令第121条第1項の規定によって、候補者が納付すべき前項の費用の額の承認を受けようとするときは、別記第13号様式により委員会に申請しなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

3 前項の規定により委員会の承認を受けたときは、管理者は、別記第14号様式により告示し、その写を添えて委員会に通知しなければならない。

(施設の引継)

第13条 個人演説会が終ったときは、候補者又はその代人は、直ちにその施設(設備を含む。)を管理者に引渡さなければならない。

2 令第119条第3項の規定によって、候補者が自ら加えた設備のあるときは、候補者又は代人は、前項の引渡までに原状に回復しておかなければならない。

3 第1項の規定による引渡をしようとするときは、候補者又はその代人は、別記第15号様式により引渡書2通を作製し、管理者とともに署名、押印し、各1通を保存しなければならない。

4 第1項の規定による引渡は、令第112条第3項の規定による使用時間内にしなければならない。

5 第1項の規定により個人演説会の施設(設備を含む。)の引渡を受けたときは、管理者は、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(郵便により文書を提出する場合の処置)

第14条 この規程に定める個人演説会に関する文書を、郵便を用いて提出しようとするときは、封筒の表面に「個人演説会関係文書」と朱書しなければならない。

(農業委員会委員候補者の個人演説会)

第15条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)による農業委員会委員候補者の個人演説会の開催の手続に関しては、法令に特別の定がある場合を除くほか、第2条から前条までの例による。

1 この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

2 この規程の施行の際現に旧規程によりした設備の程度等の承認施設(設備を含む。)の使用に必要な費用の額の承認及びその告示行為については、この規程によりこれらの行為をさしたものとみなす。

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第10号・第11号様式 略

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与那国町個人演説会規程

昭和47年5月15日 規程第4号

(昭和47年5月15日施行)