○与那国町の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和47年5月15日

規程第3号

(適用範囲)

第1条 公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び同法に基づく命令(他の法令において準用し、又はこの例によるとされているものを含む。)による本町の議会の議員及び長の選挙運動等に関しては、法令及び別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(用語の略称)

第2条 この規程において「法」とあるのは、公職選挙法、令とあるのは公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)、「委員会」とあるのは町選挙管理委員会をいう。

(自動車等の表示)

第3条 法第141条第2項の規定による表示は、委員会が交付する別記第1号様式その1又はその2の表示板を用いてしなければならない。

2 前項の表示板は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部、船舶にあっては操舵室の前面又はこれらに準ずる箇所にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示板の交付)

第4条 前条の規定による表示板は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示板の再交付)

第5条 前2条の規定によって交付された表示板を紛失又は汚損したため、その再交付を受けようとする者は、別記第2号様式によって、委員会に対し申請しなければならない。

2 紛失以外の理由により前項の申請をする場合においては、併せて前回交付を受けた表示板を返さなければならない。

(表示板の返付)

第6条 前3条の規定によって表示板の交付を受けた者又はその代人は、当該候補者が死亡し、又は候補者たることを辞したときは、直ちに表示板を委員会に返さなければならない。

(ポスターの検印票の交付及びその様式)

第7条 法第143条第1項第5号の規定によって、ポスターを掲示しようとする者は、委員会から別記第3号様式による検印票の交付を受けなければならない。

2 前3条の規定は、前項の検印票の交付、再交付及び返付について準用する。

(検印の様式)

第8条 法第144条第2項本文の規定によって委員会が行うポスターの検印については、別記第4号様式によって作製した印を用いるものとする。

(検印)

第9条 法第144条第2項本文の規定によって委員会の検印を受けようとする者は第7条の規定によって交付された検印票を提出しなければならない。この場合においては検印票に候補者の氏名を記入し、印をおさなければならない。

2 検印は、検印票1枚につき500枚以内のポスターについて行う。

3 検印を受ける者は、検印を受けたポスターが500枚に達した場合においては、検印票を委員会に返さなければならない。

4 検印したポスターが500枚に達しないときは委員会は検印票の裏面に検印したポスターの枚数を記入し、委員会の委員長の印をおして提出者に返すものとする。

(街頭演説用標旗の様式)

第10条 法第164条の5第3項の規定によって委員会が交付する標旗は、別記第5号様式によるものとする。

(腕章の様式)

第11条 法第141条の2第2項の規定によって選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車又は乗船する者の着けるべき腕章は、別記第5号様式の2によるものとする。

2 法第164条の7第2項の規定によって街頭演説において選挙運動に従事する者の着けるべき腕章は、別記第6号様式によるものとする。

(標旗及び腕章の交付、再交付及び返付)

第12条 第4条から第6条までの規定は、第10条又は前条の標旗又は腕章の交付、再交付及び返付について準用する。

この規程は、昭和47年5月15日から施行する。

(昭和60年7月3日規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成18年8月31日訓令第2号)

この訓令は、平成18年9月1日から施行する。

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与那国町の選挙における選挙運動等に関する規程

昭和47年5月15日 規程第3号

(平成18年9月1日施行)