○与那国町明るい選挙推進協議会規約

昭和60年7月3日

規約第2号

(名称)

第1条 本会は与那国町明るい選挙推進協議会(以下「協議会」という。)という。

(事務所)

第2条 協議会の事務所は与那国町選挙管理委員会内に置く。

(目的)

第3条 この協議会は明るい選挙推進のため常にあらゆる機会を通じて選挙人の政治常識の向上に努め選挙の明朗化を期しもって民主政治の健全な発達を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 協議会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 啓発推進に関する調査、研究及び企画に関すること。

(2) 話し合い活動等指導者、助言者の養成及び研修をすること。

(3) 講演会、研修会等を開催すること。

(4) 資料の蒐集及び配布に関すること。

(5) 各種団体との連絡協調に関すること。

(6) その他目的達成に有効な事業

(組織)

第5条 協議会は若干名をもって組織する。

2 委員は教育文化、報道等各種団体の関係者及び学識経験者の中から政治及び選挙に関し公正な識見を協議会にはかって会長が委嘱する。

3 委員の任期は3年とする。ただし、再任をさまたげない。

(役員)

第6条 協議会に次の役員を置く。

会長 1名

副会長 1名

2 会長及び副会長は委員の互選とする。

3 会長及び副会長の任期は委員の任期による。ただし、後任者が就任するまで在任する。

(役員の職務)

第7条 会長は協議会を代表し、次の事務を行う。

(1) 協議会の招集、開閉その他会議の運営

(2) 協議会の議決の執行

(3) 協議会の議決により委任された事項

2 副会長は会長を補佐し会長事故あるとき又は、欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 協議会の議事は委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

2 議事は、出席委員の過半数で決する。可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第9条 協議会の庶務は、選挙管理委員会の職員が行う。

(補則)

第10条 この規約に定めるもののほか協議会に関し必要な事項は会長が定める。

この規約は、公布の日から施行する。

与那国町明るい選挙推進協議会規約

昭和60年7月3日 規約第2号

(昭和60年7月3日施行)

体系情報
要  綱/第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和60年7月3日 規約第2号