○与那国町議会公印規程

昭和38年5月30日

規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、与那国町議会の公印について必要な事項を定めることを目的とする。

(公印の種類及び名称等)

第2条 公印の種類、名称、寸法及び管理者は次のとおりとする。

公印の種類

公印の名称

寸法(センチ)

管理者

議会の印

与那国町議会印

3センチメートル

事務局長

職印

与那国町議会議長印

2センチメートル

与那国町議会副議長印

2センチメートル

与那国町議会事務局長印

2センチメートル

与那国町議会特別委員会委員長之印

2センチメートル

2 前項の公印のひながたは別表のとおりとする。ただし、事務上必要な諸印は事務局において議長の許可を得てこれを定めることができる。

(公印の管理)

第3条 公印の管理に関する事務は事務局がする。

2 事務局長は、別記様式の公印台帳を備え公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

第4条 公印は、常に確実に管理しなければならない。

2 公印は、保管場所以外に持ち出してはならない。

(公印の新調及び改刻等)

第5条 公印の管理者は、公印を新調し、改刻し又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 公印を新調し又は廃止したときは、公印の名称及び印影並びに使用の開始又は廃止の期日等必要な事項は告示する。

第6条 公印の管理者は、公印の盗難紛失、偽造等の事故があったときは直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

第7条 公印は、押印すべき文書を原議又は証拠書類と照合審査し相違がないことを確認して押さなければならない。

この規程は、1963年7月1日から施行する。

(昭和62年12月1日規程第1号)

この規程は、昭和62年11月30日から施行する。

別表(第2条関係)

公印のひながた

議長印

議会印

副議長印

事務局長印

画像

画像

画像

画像

特別委員長印


画像

画像

与那国町議会公印規程

昭和38年5月30日 規程第2号

(昭和62年11月30日施行)

体系情報
要  綱/第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
昭和38年5月30日 規程第2号
昭和44年9月16日 規程第14号
昭和62年12月1日 規程第1号