○簡易水道事業特別会計条例

昭和52年4月16日

条例第30号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項の規定により水道事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、水道事業収入、一般会計繰入金、国県支出金、町債、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、水道の事業費、借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、法第218条第4項の規定により、弾力条項を適用することができるものとする。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 水道事業の設置等に関する条例(昭和47年与那国町条例第54号)は、廃止する。

簡易水道事業特別会計条例

昭和52年4月16日 条例第30号

(昭和52年4月16日施行)

体系情報
第12編 公営企業
沿革情報
昭和52年4月16日 条例第30号
令和5年12月12日 条例第15号