○与那国町専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する条例

平成25年12月16日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第3条第6項に規定する専用水道及び同条第7項に規定する簡易専用水道の管理を適正に行うために、水道法施行令(昭和32年政令第336号。)及び水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号。)に定めるもののほか、必要な事項を定め、衛生的で安全な水の給水を確保し、もって公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(適用範囲)

第3条 次条から第10条までの規定については与那国町の区域に存する専用水道に、第11条から第13条までの規定については与那国町の区域に存する簡易専用水道に適用する。

(布設工事の設計確認申請等)

第4条 法第33条第1項の規定による確認の申請及び同条第3項の規定による記載事項の変更の届出は、町長に行うものとする。

2 町長は、法第33条第5項の規定により申請者に通知する。

3 売買、譲渡又は合併等の承継により、新たに専用水道の設置者となった者は、承継した日から30日以内に町長へ届け出るものとする。

4 専用水道でない水道が水道施設の布設工事を伴わず専用水道となった場合、当該専用水道の設置者は、専用水道となった日から30日以内に町長へ届け出るものとする。

(給水開始届)

第5条 法第34条第1項において準用する法第13条の規定による届出は、町長に行うものとする。

(水道技術管理者設置等届)

第6条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第19条第1項の水道技術管理者を設置した場合、又はこれを変更した場合は町長に届け出るものとする。

(水質検査結果の届出)

第7条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第20条第1項の水質検査結果を、毎年6月末日までに町長へ届け出るものとする。

(給水の緊急停止の報告)

第8条 専用水道の設置者は、法第34条第1項において準用する法第23条第1項の規定により給水の緊急停止を行った場合、直ちに町長へ報告するものとする。

(業務委託開始等の届出)

第9条 法第34条第1項において準用する法第24条の3第2項の規定による業務を委託した場合及び効力を失った場合、または委託に係る契約内容を変更した場合は、町長に届け出るものとする。

(専用水道廃止届)

第10条 専用水道の設置者は、専用水道を廃止し、又は休止した場合は、廃止し、又は休止した日から30日以内に町長へ届け出るものとする。

(給水開始等の届出)

第11条 簡易専用水道を設置しようとする者又は設置している者は、次の事項の各号について、町長に届け出なければならない。

(1) 簡易専用水道を設置する場合は、当該工事に着手しようとする日の30日前までに届け出ること。

(2) 工事を伴う届出事項の内容を変更する場合は、当該工事に着手しようとする日の30日前までに届け出ること。

(3) 工事を伴わない届出事項の内容を変更する場合は、変更した日から30日以内に届け出ること。

(4) 簡易専用水道を廃止し、又は休止した場合は、廃止し、又は休止した日から30日以内に届け出ること。

(5) 売買、譲渡又は合併等の承継により新たに簡易専用水道の設置者となった場合は、承継した日から30日以内に届け出ること。

(給水開始前検査等)

第12条 簡易専用水道の設置者は、簡易専用水道の施設を設置し、その施設を使用して給水を開始しようとする場合は、あらかじめ次に掲げる検査を行わなければならない。

(1) 水質検査 建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第2号)第4条第1項第3号に掲げる項目及び消毒の残留効果に係る検査を当該施設の末端の給水栓において行うこと。

(2) 施設検査 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の2の5及び建築物に設ける飲料水の配管設備及び排水のための配管設備の構造を定める件(昭和50年建設省告示第1597号)に適合するかどうかの検査を行うこと。

2 簡易専用水道の設置者は、前項の検査結果を給水を開始しようとする日の前日までに町長に届け出なければならない。

(定期検査結果の報告)

第13条 簡易専用水道の設置者は、法第34条の2第2項の規定により、簡易専用水道の管理について厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「簡易専用水道登録検査機関」という。)の検査を受け、特に衛生上問題があるとして、町長へその旨を報告するよう助言を受けたときは、直ちに町長へ報告するものとする。

2 前項の報告は、簡易専用水道の設置者の同意のもと、簡易専用水道登録検査機関が当該設置者に代わって行うことができる。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

与那国町専用水道及び簡易専用水道の衛生管理に関する条例

平成25年12月16日 条例第26号

(平成25年12月16日施行)