○与那国町文化財保護条例

昭和50年6月27日

条例第15号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 与那国町指定文化財(第4条―第14条)

第3章 罰則(第15条・第16条)

第4章 雑則(第17条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)並びに沖縄県文化財保護条例(昭和47年沖縄県条例第25号。以下「県条例」という。)に基づく指定を受けた文化財以外の文化財で本町の区域内に存するもののうち重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じもって町民の文化向上に資するとともに地方文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗資料及び記念物をいう。

(財産権の尊重と他の公益との調整)

第3条 与那国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の施行に当たっては関係者の所有権、その他の財産権を尊重するとともに文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 与那国町指定文化財

(指定)

第4条 教育委員会は本町の区域内に存する文化財のうち重要なものを指定文化財(以下「指定文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をする場合、教育委員会はあらかじめ指定しようとする、文化財の所有権保持者又は権限に基づく占有者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、所有者等が判明しない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による指定をする場合、教育委員会はあらかじめ与那国町文化財調査委員会の意見を聴かなければならない。

4 第1項の規定による指定は、与那国町長の承認を得てその旨を告示するとともに当該文化財の所有者等に指定書を交付しなければならない。

5 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

(指定の解除)

第5条 教育委員会は指定文化財が指定文化財としての価値を失なった場合、その他特別の理由により指定の必要がなくなった場合はその指定を解除することができる。

2 指定文化財について法又は県条例による文化財の指定があった場合には、当該指定文化財の指定は解除されたものとする。

3 前項の規定による指定の解除は告示するとともに当該指定文化財の所有者等に通知しなければならない。

4 前項の規定による通知を受けた所有者等は、速やかに指定文化財の指定書を返納しなければならない。

(所有者等の管理義務及び管理責任者)

第6条 指定文化財の所有者等は、この条例並びにこれに基づく規則及び教育委員会の指示に従い指定文化財を管理しなければならない。

2 指定文化財の所有者等は特別の理由があるときは、専ら自己に代り当該指定文化財の管理の責任に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

(届出事項)

第7条 指定文化財の所有者等は次の各号のいずれかに掲げる事由が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 管理責任者を選任し、又は解任したとき。

(2) 指定文化財の所有者等が変更したとき。

(3) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは毀損し、又はこれを亡失し、若しくは盗みとられたとき。

(4) 指定文化財の現状を変更しようとするとき。

(5) 指定文化財を修理しようとするとき。

(管理又は修理の補助)

第8条 指定文化財の管理又は修理に多額の経費を要し所有者等がその負担にたえない場合、その他の特別の事情がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、町は当該文化財の所有者等に対し予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(補助金の返還)

第9条 前条の規定による補助金の交付を受ける所有者等が次の各号のいずれかに該当するに至ったとき、町は、当該補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 管理又は修理に関し、条例、規則又は教育委員会の指示に従わないとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外に補助金を使用したとき。

(指示又は勧告)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合、教育委員会は、所有者等又管理責任者に対して管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を指示し、又は勧告することができる。

(1) 当該指定文化財の管理が適当でないため滅失し、毀損し、又は、盗みとられるおそれがあるとき。

(2) 指定文化財が毀損していて、その保存のため必要があると認められるとき。

(3) 第7条第4号による現状変更の届出があったとき。

2 前項の指示又は勧告に基づいてする措置又は、修理に要する費用について町は予算の範囲内でその全部又は一部を負担することができる。

3 前項の規定に基づく町の負担については、前条の規定を準用する。この場合において「前条」とあるのは、「負担金」とそれぞれ読みかえるものとする。

(公開)

第11条 教育委員会は、指定文化財の所有者等又は、管理責任者に対して、当該指定文化財の公開を要請することができる。

(有償譲渡の場合の納付金)

第12条 第8条又は、第10条第2項の規定に基づき町が補助金を交付し、又は費用を負担した指定文化財を有償で譲り渡した場合、所有者等は、当該指定文化財の修理等に要した金額から自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。ただし、特別の事情がある場合には、教育委員会は納付すべき金額の全部又は一部を免除することができる。

(調整)

第13条 教育委員会は必要があると認めるときは指定文化財の所有者等又は、管理責任者に対し当該指定文化財の現状管理又は修理の状況について報告を求めることができる。

(所有者等変更に伴う権利義務の承継)

第14条 指定文化財の所有者等が変更したときは、所有者等は指定文化財に関しこの条例に基づく教育委員会の勧告、指示、その他の処分について旧所有者等の権利義務を承継するものとする。

第3章 罰則

(罰則)

第15条 与那国町文化財を損壊し、き棄し、又は隠とくした者は1万円以下の罰金又は科料に処する。

第16条 与那国町指定の史跡、名勝、天然記念物の現状を変更し、又は、その保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、毀失し、又は、衰亡するに至らしめた者は1万円以下の罰金又は科料に処する。

第4章 雑則

(雑則)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は別に教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。

与那国町文化財保護条例

昭和50年6月27日 条例第15号

(昭和50年6月27日施行)