○与那国町社会教育活動(諸学級)等運営委託規則

平成24年10月29日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、社会教育活動(諸学級)等の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「社会教育活動(諸学級)等」とは、第4条各号に規定する事業をいう。

(委託条件)

第3条 社会教育活動(諸学級)等の委託条件は、町内の社会教育関係団体で与那国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める一定の開設条件が整っているものとする。

(委託事業)

第4条 教育委員会は、次の事業を社会教育団体に委託するものとする。

(1) 集団学習奨励事業(乳幼児、家庭、婦人、青年、高齢者、成人等)

(2) 地域活動奨励事業(青少年育成活動、婦人ボランティア活動等)

(3) 視聴覚利用方法等研究開発事業(ソフトウエアの利用法等研究事業、パソコン及びワープロ教室)

(4) その他の事業(町単独及び国、県の指定した事業)

(提出書類)

第5条 事業の実施に伴い提出すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画及び予算書

(2) 事業の完了後の実績報告書

(3) 学級生名簿

(委託期間)

第6条 事業の委託期間は、1年とし、その会計年度内に完了するものとする。

(委託契約)

第7条 第4条の事業を委託しようとするときは、社会教育事業(学級、教室)委託契約書(別記様式)により契約を締結するものとする。

(委託料)

第8条 委託料は、別表に定めるとおりとする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、運営委託に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

別表(第8条関係)


日数

時間

委託金額

委託料

10日以内

10h

¥60,000

15日以内

15h

¥80,000

20日以内

20h

¥100,000

30日以内

30h

¥150,000

40日以内

40h

¥200,000

50日以内

50h

¥250,000

60日以内

60h

¥300,000

画像

与那国町社会教育活動(諸学級)等運営委託規則

平成24年10月29日 教育委員会規則第2号

(平成24年10月29日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成24年10月29日 教育委員会規則第2号