○与那国町立交流センター使用料徴収条例

平成9年3月24日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第225条の規定に基づき、与那国町立交流センター(以下「交流センター」という。)の使用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 町長は、交流センターを使用しようとする者から、別表に定める額の使用料を徴収する。

(使用料の徴収時期)

第3条 使用料は、使用許可と同時に徴収する。ただし、使用者の願い出により特別の理由があると認められたときは、入所時に徴収することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は、児童生徒が交流のため使用するとき、その他特に必要と認めたときは、第2条の規定にかかわらず、使用料を減免又は免除することができる。

(使用料の還付)

第5条 既に納めた使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関して必要な事項は、規程で定める。

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の使用料は、税込みとする。

別表(第2条関係)

1 宿泊を要しない場合

(1) 建造物使用料

区分

使用料

昼間

夜間

9:30~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

プレイルーム兼講堂

3,150円

3,150円

3,675円

食堂兼研修室

1,050円

1,050円

1,575円

和室一室

525円

525円

735円

備考

1 時間延長に係る追加料金については、各使用料時間区分の額を時間数で除した額を1時間の額として徴収する。ただし、時間については30分未満は切捨て、30分以上は1時間とする。

2 宿泊を要する場合

一人一泊350円

(2) プール使用料

区分

使用料

備考

小・中・高校生 毎回一人につき

30円


一般 毎回一人につき

50円


与那国町立交流センター使用料徴収条例

平成9年3月24日 条例第5号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成9年3月24日 条例第5号