○与那国町立児童生徒交流施設設置条例

平成9年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき、町内各地域間の児童、生徒及び自然、社会環境の異なる都市地区の児童、生徒が交流をとおして、相互理解を深め、地域の文化、豊かな自然等の「生きた教材」を活用して、心豊かなたくましい児童、生徒の育成に資するとともに、地域の生涯学習、文化活動や交流を推進し、地域の活性化を図るため与那国町立児童生徒交流施設(以下「交流センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 交流センターの名称及び位置は次のとおりとする。

名称

位置

与那国町立交流センター

与那国町字与那国2114番地

(業務)

第3条 交流センターは、次の掲げる業務を行う。

(1) 集団宿泊学習に関すること。

(2) 野外観察、自然探究、その他自然に親しませる学習活動に関すること。

(3) 体育、レクリエーション及び野外活動に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、交流センターの目的を達成するために必要な事業に関すること。

(職員)

第4条 交流センターに、次の範囲内で職員を置く。ただし、所長は当該所在地の小学校長に兼務させることができる。

所長 1名

専門職員 1名

事務職員 1名

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関して必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

与那国町立児童生徒交流施設設置条例

平成9年3月24日 条例第4号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成9年3月24日 条例第4号