○与那国町社会教育委員に関する条例

平成26年6月19日

条例第20号

(目的)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第15条及び第18条の規定に基づき、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めることを目的とする。

(委員の設置)

第2条 教育委員会に、社会教育委員(以下「委員」という。)を設置する。

(委嘱の基準)

第3条 委員は、次に掲げる者の中から教育委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) その他教育委員会が特に必要と認める者

(委員の定数)

第4条 委員の定数は、7人以内とする。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を防げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第6条 委員に特別の事情が生じた場合には、教育委員会は、その任期中であっても、これを解嘱することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に社会教育委員である者は、この条例の施行の日に、この条例による改正後の第3条の規定により社会教育委員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、改正後の第5条第1項の規定にかかわらず、同日における改正前の与那国町社会教育委員に関する条例第4条の規定による任期の残任期間と同一期間とする。

与那国町社会教育委員に関する条例

平成26年6月19日 条例第20号

(平成26年6月19日施行)