○与那国町いじめ防止条例

平成29年3月17日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号。以下「法」という。)の趣旨を踏まえ、いじめの防止等(いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処をいう。以下同じ。)のための対策に関し、基本理念を定め、並びに町、教育委員会、学校、保護者及び地域住民の責務を明らかにし、その他必要な事項を定めることにより、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進し、もって未来を担う子どもたちが安心して健やかに成長できるいじめのない地域社会を実現することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) いじめ 子どもに対して、当該子どもが在籍する学校に在籍している等当該子どもと一定の人的関係にある他の子どもが行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネット、携帯電話等を通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった子どもが心身の苦痛を感じているものをいう。

(2) 子ども 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)に在籍する児童又は生徒をいう。

(3) 学校 与那国町立学校設置条例(昭和47年条例第31号)第2条及び第3条に規定する学校をいう。

(4) 保護者 親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。

(5) 地域住民 町内に在住し、在勤し、及び在学する者、自治公民館その他の町内の団体並びに町内で事業活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。

(基本理念)

第3条 いじめの防止等のための対策は、いじめが子どもの成長に重大な影響を及ぼすものであることに鑑み、全ての子どもが安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、いじめが行われなくなるようにすることを旨として行われなければならない。

2 いじめの防止等のための対策は、全ての子どもがいじめを行わず、いじめが行われていることを知りながらこれを放置せず、及びいじめの解決に向けて主体的に行動することができるよう、いじめに関する理解を深めることを旨として行われなければならない。

3 いじめの防止等のための対策は、いじめを受けた子どもの生命及び心身を保護することが特に重要であることを認識しつつ、町、教育委員会、学校、保護者、地域住民その他の関係者の連携の下、いじめの問題を克服することを目指して行われなければならない。

(いじめの禁止)

第4条 子どもは、いじめを行ってはならない。

(町の責務)

第5条 町は、第3条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、いじめの防止等のための対策を実施する責務を有する。

(教育委員会の責務)

第6条 教育委員会は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策を実施する責務を有する。

2 教育委員会は、基本理念にのっとり、学校におけるいじめの防止等のために必要な措置を講ずる責務を有する。

(学校の責務)

第7条 学校は、基本理念にのっとり、当該学校に在籍する子どもの保護者、地域住民、児童相談所その他の関係者との連携を図りつつ、学校全体でいじめの防止及び早期発見に取り組むとともに、当該学校に在籍する子どもがいじめを受けていると思われるときは、適切かつ迅速にこれに対処する責務を有する。

(保護者の責務)

第8条 保護者は、基本理念にのっとり、子どもの教育について第一義的責任を有するものとして、その保護する子どもがいじめを行うことがないよう、当該子どもに対し、規範意識及び豊かな情操を養うための指導等を行うよう努めるものとする。

2 保護者は、その保護する子どもがいじめを受けたときは、適切に当該子どもをいじめから保護するものとする。

3 保護者は、町、教育委員会及び学校が実施するいじめの防止等のための対策に協力するよう努めるものとする。

(地域住民の責務)

第9条 地域住民は、基本理念にのっとり、町、教育委員会及び学校が実施するいじめの防止等のための対策に協力するとともに、地域全体で子どもの見守り等を行い、いじめを防止するための環境づくりに努めるものとする。

2 地域住民は、いじめを受けた子どもを発見したとき又は子どもがいじめを受けていると思われるときは、速やかに町、教育委員会又は学校のいずれかに当該情報を提供するよう努めるものとする。

(いじめ防止基本方針)

第10条 町は、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、法第12条に規定する基本的な方針(以下「子どものいじめ防止基本方針」という。)を定めなければならない。

2 子どものいじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項いじめの防止等のための対策の内容に関する事項その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

3 町は、いじめ防止基本方針を定めた時は、遅滞なくこれを公表しなければならない。

4 前項の規定は、いじめ防止基本方針の変更について準用する。

(学校いじめ防止基本方針)

第11条 学校は、当該学校におけるいじめの防止等のための対策を推進するため、法第13条に規定する基本的な方針(以下「学校いじめ防止基本方針」という。)を定めなければならない。

2 前条第2項から第4項までの規定は、学校いじめ防止基本方針について準用する。この場合において、同条第3項中「町」とあるのは、「学校」と読み替えるものとする。

(与那国町いじめ問題対策連絡協議会)

第12条 法第14条第1項の規定に基づき、与那国町いじめ問題対策連絡協議会(以下「連絡協議会」という。)を置く。

2 連絡協議会は、会長及び委員9人以内で組織する。

3 会長は、町長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理する。

5 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

6 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 社会福祉関係団体を代表する者

(2) 教育関係団体を代表する者

(3) 自治公民館等を代表する者

(4) 地方法務局の職員

(5) 児童相談所の職員

(6) 警察署の警察官

(7) 教育長

(8) 学校長

7 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 会長及び委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(与那国町いじめ防止等対策委員会)

第13条 法第14条第3項の規定に基づき、教育委員会に与那国町いじめ防止等対策委員会(以下「対策委員会」という。)を置く。

2 対策委員会は、委員10人以内で組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 社会福祉関係団体を代表する者

(3) 児童福祉関係団体を代表する者

(4) 児童相談所の職員

(5) 学校教育の関係者

(6) 学校の教員

4 委員の任期は、1年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 教育委員会は、調査に際し特に必要と認めるときは、対策委員会に、若干人の臨時委員を置くことができる。

6 臨時委員は、当該調査事案に係る調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

7 委員及び臨時委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(与那国町いじめ問題再調査委員会)

第14条 法第30条第2項の規定による調査を行うため、与那国町いじめ問題再調査委員会(以下「再調査委員会」という。)を置く。

2 再調査委員会は、委員5人以内で組織する。

3 委員は、学識経験を有する者のうちから必要の都度、町長が委嘱する。

4 委員は、当該調査事案に係る調査が終了したときは、解嘱されるものとする。

5 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行について必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

与那国町いじめ防止条例

平成29年3月17日 条例第7号

(平成29年4月1日施行)