○与那国町学校給食(幼稚園ミルク)費補助金交付規則

平成26年7月14日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、与那国町立の小中学校に在籍する児童生徒に係る給食費及び幼稚園に在籍する園児に係るミルク費について町が補助を実施することに関し、必要な事項を定めることにより、保護者の教育の負担軽減及び子育て世代の支援推進を図り、町の教育振興の充実に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、与那国町立の小学校、中学校に在籍する児童生徒及び幼稚園に在籍する園児の保護者とし、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により給食費に相当する金品の支給を受けている保護者は除く。

(補助金の交付申請)

第3条 補助金の交付を受けようとする対象者は、交付の申請、補助金の受領及び受領した補助金による町への学校給食(幼稚園ミルク)費納付を委任するため、与那国町学校給食(幼稚園ミルク)費補助金交付等取扱委任書(様式第1号)を児童生徒及び園児が通学する小中学校の校長及び幼稚園の園長(以下「学校長」という。)に提出しなければならない。

2 学校長は、前項の委任書の提出があったときは、提出された委任書を取りまとめ、教育長に対し毎年5月10日までに、与那国町学校給食(幼稚園ミルク)費補助金交付申請書(様式第2号)及び与那国町学校給食(幼稚園ミルク)費補助金交付申請内訳書(様式第3号)により補助金の交付の申請をするものとする。

(補助金の交付決定)

第4条 教育長は、前条第2項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めるときは、学校長に対し与那国町学校給食(幼稚園ミルク)費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第5条 前条の規定による通知を受けた学校長は、教育長に対し、給食を実施した月ごとに(8月を除く。)請求すべき補助金を整理し、翌月10日までに与那国町学校給食(幼稚園ミルク)費補助金交付請求書(様式第5号)により補助金交付の請求をするものとする。ただし、4月分については翌々月の10日までとし、3月分については同月20日までに補助金交付の請求をするものとする。

(補助金の納付)

第6条 教育長は、前条の規定による請求を受けたときは、請求を行った学校長に対し、当該月の末日までに補助金を交付する。ただし、教育長が必要と認めるときは、交付日を変更することができるものとする。

2 学校長は、前項の規定により受領した補助金をもって、教育長が指定した日までに学校給食(幼稚園ミルク)費を与那国町学校給食共同調理場に納付しなければならない。ただし、教育長が認めるときは、納付日を変更することができるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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与那国町学校給食(幼稚園ミルク)費補助金交付規則

平成26年7月14日 教育委員会規則第1号

(平成26年7月14日施行)