○与那国町学校給食共同調理場設置条例

昭和47年5月15日

条例第32号

(設置)

第1条 与那国町は、与那国小学校、久部良小学校、比川小学校及び与那国中学校、久部良中学校の学校給食のため、その調理等の業務を一括処理する施設として与那国町学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)を設置する。

(位置)

第2条 給食共同調理場は、与那国町1,025番地に置く。

(職員)

第3条 給食共同調理場に次の職員を置く。

(1) 事務職員

(2) 栄養士

(3) 調理員

(4) 運転手

(職務)

第4条 給食共同調理場職員の職務は次のとおりとする。

(1) 事務職員

 共同調理場職員の指揮監督に関すること。

 給食予算、決算に関すること。

 調理献立材料の調達に関すること。

 給食会計の現金出納に関すること。

 一般庶務に関すること。

(2) 栄養士

 献立表の作成に関すること。

 栄養の調査研究に関すること。

 学校児童生徒の体位の統計に関すること。

(3) 調理員

 調理材料の管理保管に関すること。

 給食調理に関すること。

(4) 運転手

 調理運搬車の管理保管に関すること。

 各学校に対する給食料理の運搬に関すること。

(運営委員会)

第5条 給食共同調理場には、その運営を適正かつ、円滑ならしめるため、給食共同調理場運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会は、共同調理の運営に関する重要な事項について審議する。

3 前項の審議を行うため、これに必要な調査研究を行う。

(委員)

第6条 運営委員会の委員は次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱するものとする。

(1) 教育長

(2) 与那国小学校長

(3) 久部良小学校長

(4) 比川小学校長

(5) 与那国中学校長

(6) 久部良中学校長

(7) 与那国小学校PTA会長

(8) 久部良小学校PTA会長

(9) 比川小学校PTA会長

(10) 与那国中学校PTA会長

(11) 久部良中学校PTA会長

2 委員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。

(委任)

第7条 運営委員会の会議その他議事の運営については、運営委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月27日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町学校給食共同調理場設置条例

昭和47年5月15日 条例第32号

(昭和55年9月27日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第32号
昭和55年9月27日 条例第17号