○与那国町立幼稚園保育料等の減免に関する規則

平成26年7月14日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町立幼稚園入園料及び保育料に関する条例(昭和53年条例第5号。以下「条例」という。)第3条第2項の規定に基づき、入園料及び保育料の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免の方法等)

第2条 条例第3条第2項の規定による減免は、町内に住所を有し、幼稚園に在園する幼児の保護者であり、かつ、次の各号のいずれかに該当する者に対して、それぞれ当該各号に定めるところにより減免する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯にあっては、入園料及び保育料の合計額

(2) 当該年度に納付すべき町民税が非課税又は町民税の所得割が非課税であるときは、入園料及び保育料の合計額。ただし、その額が次の表により算出した額を超えるときは、当該算出額を限度とする。

1人就園の場合及び同一世帯から2人以上就園している場合の最年長者(第1子)

同一世帯から2人以上就園している場合の次年長者(第2子)

同一世帯から3人以上就園している場合の左以外の園児(第3子以降)

20,000円

50,000円

53,000円

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、就園している場合の最年長者(第2子)

小学校1~3年生の兄・姉を1人有しており、同一世帯から2人以上就園している場合の左以外の園児及び小学校1~3年生に兄・姉を2人以上有している園児(第3子以降)

50,000円

53,000円

備考:世帯構成員中2人以上に所得がある場合は、所得割課税額を合算する

(減免の申請)

第3条 保育料の減免を受けようとする保護者は、保育料等減免に関する調書(様式第1号)に必用事項を記載のうえ、当該年度の町民税課税(非課税)証明書を添付し、所定の期日までに在園する幼稚園の園長(以下「園長」という。)を経て教育委員会に提出するものとする。

(減免の決定)

第4条 教育委員会は、減免申請の提出があったときは、その可否を決定し保育料等減免承(否)認通知書(様式第2号)により園長を経て申請者に通知するものとする。

(減免理由の消滅)

第5条 保育料等の減免が消滅したときは、直ちに減免理由の消滅届出書(様式第3号)を園長を経て教育委員会に提出するものとする。

(認定の取り消し等)

第6条 教育委員会は、保育料の減免を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは当該減免の承認を取り消し、当該減額又は免除した保育料等を一時に納付させるものとする。

(1) 虚偽の申請によって減免を受けた者

(2) 減免の理由が消滅したにもかかわらず、減免理由の消滅届出書を提出しなかったとき。

(教育委員会への委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、保育料の減免について、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

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与那国町立幼稚園保育料等の減免に関する規則

平成26年7月14日 教育委員会規則第2号

(平成26年7月14日施行)