○与那国町立幼稚園入園料に関する条例

昭和53年4月10日

条例第5号

(趣旨)

第1条 与那国町立幼稚園の入園料は、この条例の定めるところにより徴収する。

(徴収額)

第2条 入園料は5,000円とし入園の際これを徴収する。

(徴収方法)

第3条 町長において特別の事情があると認めたときは入園料を減免することができる。

2 既納の入園料は還付しない。ただし、町長が必要と認めた場合はこの限りでない。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年3月28日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日条例第20号)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の改正後の入園料の額は、消費税込みの額とする。

(平成3年10月1日条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し平成3年10月1日から適用する。

2 この条例の改正後の入園料の額は、消費税を含まない額とする。

(平成17年3月23日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の与那国町立幼稚園入園料及び保育料に関する条例の規定は、平成17年度以後の年度分の入園料及び保育料について適用し、平成16年度分までの入園料及び保育料については、なお従前の例による。

(平成30年3月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の与那国町立幼稚園入園料に関する条例の規定は、平成30年度分以降に適用し、平成29年度分までの入園料及び保育料については、従前の例による。

与那国町立幼稚園入園料に関する条例

昭和53年4月10日 条例第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和53年4月10日 条例第5号
昭和58年3月28日 条例第4号
平成元年3月22日 条例第20号
平成3年10月1日 条例第24号
平成17年3月23日 条例第4号
平成30年3月12日 条例第12号