○与那国町立幼稚園管理規則

平成4年9月1日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 学年、学期及び休業日(第5条―第7条)

第3章 教育活動(第8条―第12条)

第4章 組織編制(第13条―第17条)

第5章 職員会議及び職員の服務(第18条―第25条)

第6章 施設、設備の管理(第26条―第29条)

第7章 雑則(第30条―第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、与那国町立幼稚園の管理及び運営に関し、基本事項を定めるものとする。

(入園の資格)

第2条 幼稚園に入園することができる者は、与那国町に住所を有する満4歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児とする。ただし、教育委員会が特に必要と認めた場合は、満3歳から入園させることができる。

2 入園は、園長が次の各号に該当する者のうちから選考し、これを、入園許可する者とする。

(1) 保護者と同居している者

(2) 安全容易に通園できる者

(3) 保育にこたえる程度に健康である者

(4) その他園長が必要と認めた者

3 入園の時期は、学年始めの園長が指定した日

(幼児の募集及び手続き)

第3条 幼稚園の幼児の募集及び選抜に関して必要な事項は、教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定め、毎年あらかじめこれを告示する。

2 幼稚園に入園しようとするものは、園長が指定した期日までに、入園願書(第8号様式)に、住民票抄本、健康診断書を添えて園長に提出するものとする。

3 前項に定めるもののほか、入園に関し必要な事項は、その都度園長が定めるものとする。

4 園長は、前条の規定により入園した幼児の氏名を幼児名報告書(第2号様式)により教育長に報告しなければならない。学年の中途で入園又は退園した場合も同様とする。

(学級編成)

第4条 幼稚園の学級は、園長が編成する。

2 前項に規定する学級は、学年の初めの日の前日において、同じ年齢にある幼児で編成し、1学級30人以下とする。

3 園長は、前項の規定にかかわらず、特別な事由があるときは、教育長の承認を得て、異なる年齢の幼児で編成することができる。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第5条 幼稚園の学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第6条 幼稚園の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日及び土曜日

(3) 学年始休業日 4月1日から4月8日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年1月5日まで

(6) 学年末休業日 3月23日から3月31日まで

(7) 慰霊の日 6月23日

(8) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が指定した日又は園長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 園長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替保育実施承認申請書(第1号様式)により、教育長の承認を得て休業日に保育を行い、又は保育日にすることができる。ただし、運動会、学芸会、遠足その他年間行事計画による行事実施のため、休業日に保育を行い、又は保育日を休業日にしようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(非常災害による臨時休業)

第7条 園長は、非常変災その他急迫した事情のため臨時に保育を行わなかったときは、直ちに臨時休業報告書(第7号様式)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第8条 幼稚園の教育課程は、幼稚園教育要領により園長が編成する。

2 園長は、前項に規定する教育課程を編成するに当たっては、幼児の心身の発達上の特質を考慮し、かつ、適切な経験領域に則して編成しなければならない。

3 園長は、翌年において実施する教育課程、教育課程編成書(第3号様式)により毎年1月末日までに教育長に届け出なければならない。

(幼稚園行事等の実施)

第9条 園長は、幼稚園行事等を実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。

2 園長は、前項について、その実施地が園外である場合又は宿泊を伴う場合は、幼稚園行事等実施計画書(第4号様式)により、実施日から3日前までに教育長に届け出なければならない。

(幼児の出席停止)

第10条 園長は、伝染病にかかっており、かかっておる疑いがあり、又は、かかるおそれある幼児がいるときは、その保護者に対し、幼児の出席停止を指示することができる。

2 園長は、前項の規定による指示を行ったときは、出席停止指示報告書(第5号様式)により、その状況を教育長に報告しなければならない。

(教材の選定)

第11条 園長は、幼稚園において教材を使用するに当たっては、有益適切と認めたものを選定するものとする。

2 前項の教材選定に当たっては、園児の保護者の経済的負担について、特に考慮しなければならない。

3 第1項の規定により継続して使用する教材として、図書を選定したときは、教材届出書(第9号様式)により、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(修了証書の授与)

第12条 園長は、幼稚園の課程を修了した幼児に対し、修了証書(第6号様式)を授与しなければならない。

第4章 組織編制

(職員)

第13条 幼稚園に、学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条に規定する園長、副園長及び教諭を置く。ただし、園長、副園長は、当該幼稚園所在地の小学校長及び教頭に兼務させることができる。

2 前項に規定する職員のほか、必要により、助教諭、養護教諭及び事務職員を置くことができる。

(職員の任命)

第14条 前条に規定する職員は、教育委員会が任命する。

(主任教諭)

第15条 幼稚園に、主任教諭を置くことができる。

2 主任教諭は、園長を助け、園務を整理する。

3 主任教諭は、園長が命ずる。園長は、主任教諭を命じたときは、教育長に報告しなければならない。

(幼稚園医等の委嘱)

第16条 幼稚園に幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師を置く。

2 前項の幼稚園医、幼稚園歯科医及び幼稚園薬剤師は、教育委員会が委嘱する。

(園務分掌)

第17条 所属職員の園務分掌は、園長が定める。

第5章 職員会議及び職員の服務

(職員会議)

第18条 幼稚園には、幼稚園の円滑な運営を図るため、職員会議を置く。

2 職員会議は、園長が招集し、園務について審議し、及び職員相互の伝達、連絡調整を行うものとする。

(職員の有給休暇)

第19条 職員の有給休暇は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超える有給休暇及び職員の7日を超える有給休暇は、教育長が承認する。

(園長及び職員の出張)

第20条 職員の出張は、園長が命ずる。ただし、園長の県外出張及び3日を超える県内出張並びに職員の7日を超える出張は、教育長が命ずる。

(園長の私事旅行)

第21条 園長は、私事の県外旅行をしようとするときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

(職務専念義務の免除)

第22条 職員の職務に専念する義務の免除は、園長が承認する。ただし、園長の3日を超えるもの及び職員の7日を超えるものについては、教育長が承認する。

(赴任)

第23条 職員は、新たに職員となり又は幼稚園を異にする勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(日直)

第24条 園長は、正規の時間外において、所属職員に日直を命ずることができる。

2 前項の規定により日直を命ぜられた職員は、幼稚園の施設、設備及び主要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置に当たらなければならない。

3 前項に定めるもののほか、日直について必要な事項は、園長が定める。

(その他服務に関する事項)

第25条 この規則に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。

第6章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第26条 園長は、幼稚園の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、園長の定めるところにより、幼稚園の施設、設備の管理を分担する。

(目的外使用)

第27条 園長は、幼稚園の施設、設備を別に定めるところにより社会教育その他公共のために利用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、10日以上又は異例の利用の場合には、あらかじめ教育長の指示を受けなければならない。

(幼稚園財産のき損)

第28条 園長は、幼稚園財産の一部又は全部がき損又は忘失したときは、速やかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(消防計画)

第29条 園長は、毎年度始め幼稚園の警備及び消防計画を作成し、教育長に報告しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、園長が定める。

第7章 雑則

(保健安全計画の提出)

第30条 園長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る幼児及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、幼稚園保健安全計画書を教育長に提出しなければならない。

(事故の報告)

第31条 園長は、幼児に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育長に報告しなければならない。

(備付表簿)

第32条 幼稚園に備え付けなければならない表簿は、法令その他別に定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 幼稚園沿革誌

(2) 修了証書台帳

(3) 例規、通ちょう及び重要書類

(4) 幼稚園日誌

(5) 諸願書届書綴

(6) 公文関係綴

2 前項に規定する備付表簿中第1号から第4号までは永年、その他は3年間これを保存しなければならない。

(準用規定)

第33条 この規則に定めるもののほか、幼稚園の管理及び運営に関し必要な事項は、与那国町立学校管理規則(昭和47年与那国町教育委員会規則第10号)第4条、第22条、第27条から第40条まで並びに第42条の規定を準用する。

2 前項に規定する準用の場合において、「学校」とあるのは「幼稚園」と、「校長」とあるのは「園長」と、また、「児童、生徒」とあるのは「幼児」とそれぞれ読み替えるものとする。

(規則の施行)

第34条 この規則の施行に必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成4年9月1日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成23年3月28日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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与那国町立幼稚園管理規則

平成4年9月1日 規則第2号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成4年9月1日 規則第2号
平成12年3月31日 教育委員会規則第6号
平成23年3月28日 教育委員会規則第3号