○与那国町立学校及び幼稚園施設使用料徴収条例

昭和53年4月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、与那国町立学校及び幼稚園の施設使用の許可を受けた者から徴収する使用料について必要な事項を定めるものとする。

(施設使用料)

第2条 町立学校及び施設使用又は施設の備品を借受けて使用の許可を受けた者から、別表により算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。この場合において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の徴収時期)

第3条 使用料は使用開始する前に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは使用料の全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第4条 町長は学校施設を使用する行事で教育上特別な理由があると認めたときは使用料を免ずることができる。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和58年3月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(平成元年3月22日条例第21号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年3月21日条例第9号)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

2 与那国町立学校及び幼稚園施設使用料徴収条例の一部を改正する条例(平成元年条例第21号)の一部を次のように改正する。

附則第2項を削除する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第15号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。(後略)

別表(第2条関係)

(1) 体育館使用料

種別

使用料

備考

半日使用する場合

3,000円

午前8時~正午まで

正午~午後5時まで

1日使用する場合

5,000円

午前8時~午後5時まで

夜間使用する場合

7,000円

午後5時~午後10時まで

祝賀行事等に使用する場合

10,000円

午前8時~午後10時まで

(2) 運動場

種別

使用料

備考

半日使用する場合

1,000円

午前8時~正午まで

正午~午後5時まで

1日使用する場合

2,000円

午前8時~午後5時まで

(3) 備品借受使用料

種別

使用料

備考

長テーブル

1回1個 200円

施設以外に持ち出し借受使用する場合徴収する。

腰掛

1回1個 100円

与那国町立学校及び幼稚園施設使用料徴収条例

昭和53年4月10日 条例第3号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和53年4月10日 条例第3号
昭和58年3月28日 条例第3号
平成元年3月22日 条例第21号
平成13年3月21日 条例第9号
平成26年3月17日 条例第5号
令和元年9月13日 条例第15号