○与那国町立学校施設の使用に関する規則

昭和47年5月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、学校施設の目的外使用(以下「使用」という。)については、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「学校」とは、与那国町教育委員会(以下「委員会」という。)の所管に属する小学校、中学校、高等学校及び幼稚園をいい、「学校施設」とは、学校の用に供する土地、建物及びこれらに附属する設備をいう。

(使用許可の申請)

第3条 学校施設の使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、学校施設使用許可申請書(別記第1号様式)を当該学校の校長(園長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第4条 申請者は、学校施設の使用について、特別の設備、装備等をしようとするときは、前条の申請書にその旨を記載しなければならない。

(使用の許可)

第5条 校長は、学校施設の使用を許可したときは、学校施設使用許可証(別記第2号様式)を申請者に交付するものとする。

2 校長が、必要があると認めるときは、前項の使用許可について、条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第6条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設の使用を許可しない。

(1) 学校教育上支障があるとき。

(2) 公安を害し、風俗をみだしその他公共の福祉に反するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的営利を目的とするとき。

(4) 学校施設の管理上支障があるとき。

(許可の取消し)

第7条 校長は、学校施設の使用を許可した後において、次の各号のいずれかに該当する場合は、いつでもその許可を取り消すことができる。

(1) 前条各号のいずれかに該当するとき。

(2) 許可の条件に従わないとき。

(3) 学校の用に供するため必要を生じたとき。

(使用の変更)

第8条 学校施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用の許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を校長に申し出なければならない。

(使用の取消し)

第9条 使用者は、学校施設の使用を取り消そうとするときは、速やかに学校施設使用取消届(別記第3号様式)を校長に提出しなければならない。

(使用時間の制限)

第10条 学校施設の使用の時間は、午後10時を超えることができない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用者の守るべき事項)

第11条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的外に使用しないこと。

(2) 使用の許可を受けていない学校施設を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで火気を使用しないこと。

(4) 許可を受けないで学校施設にはり紙をし、又は釘類を使用しないこと。

(5) 学校施設をき損し、又は滅失したときは、直ちに校長に報告すること。

(6) 許可を受けないで物品を販売しないこと。

(7) 前各号に掲げるものを除くほか、校長が指示したこと。

(参集者の制限)

第12条 使用者は、次の各号のいずれかに該当する者を参集させてはならない。

(1) 伝染性の病気にかかっていると認められる者又は精神に異常があると認められる者

(2) 他人に危害又は迷惑を及ぼすと認められる者

(3) 秩序又は風俗をみだすと認められる者

(取締責任者の設置)

第13条 使用者は、必要に応じて校長の指示によって取締責任者を置き、参集者を取り締まらなければならない。

(係員の立入り)

第14条 校長は、必要があると認めるときは係員をして使用中の学校施設に立ち入らせることができる。

(使用後の手続)

第15条 使用者は、学校施設の使用を終わったときは、直ちに係員の指示に従い当該学校施設を原状に復さなければならない。

2 使用者は、前項に規定する事項を実施した後、当該学校の係員の検査を受け学校施設の引継ぎを完了しなければならない。

(損害賠償)

第16条 使用者は、学校施設をき損し、又は滅失したときは、直ちに原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、校長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町立学校施設の使用に関する規則

昭和47年5月15日 規則第14号

(昭和47年5月15日施行)