○与那国町立小学校及び中学校管理規則

平成15年7月16日

教育委員会規則第2号

与那国町立学校管理規則(昭和47年規則第10号)の全部を改正する。

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条第1項の規定に基づき、与那国町立小学校及び中学校(以下「学校」という)の管理運営に関し、基本的な事項を定めるものとする。

第2章 学年、学期及び休業日

(学年及び学期)

第2条 学校の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

2 学年を分けて、次の3学期とする。

第1学期 4月1日から8月31日まで

第2学期 9月1日から12月31日まで

第3学期 1月1日から3月31日まで

(休業日)

第3条 学校の休業日は、次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 学年始休業日 4月1日から4月6日まで

(5) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(6) 冬季休業日 12月26日から翌年1月5日まで

(7) 学年末休業日 3月25日から3月31日まで

(8) 慰霊の日 6月23日

(9) 前各号に定めるもののほか、与那国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した日または校長が特に休業を必要と認め、あらかじめ教育委員会の承認を得た日

2 校長は、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ振替授業実施承認申請書(第1号様式)により、教育委員会の承認を得て休業日に授業を行い、又は授業日を休業日にすることができる。ただし、運動会、学芸会、遠足等年間行事計画に基づく行事の実施のため、休業日に授業を行い、または授業日に休業しようとする場合は、あらかじめ届け出ることをもって足りるものとする。

(非常変災等による臨時休業)

第4条 校長は、非常変災その他急迫の事情のため臨時に授業を行わなかったときは、直ちにその事情を教育委員会に連絡し、臨時休業報告書(第2号様式)により、その状況を教育委員会に報告しなければならない。

第3章 教育活動

(教育課程の編成)

第5条 学校の教育課程は、学習指導要領及び教育委員会の定める基準により、校長が編成する。

2 校長は、翌年度において実施する教育課程を教育課程編成書(小学校にあっては第3号様式、中学校にあっては(第4号様式)により、毎年1月末日までに教育委員会に届け出なければならない。

(校外における学校行事等の実施)

第6条 校長は、学校行事等を校外において実施しようとするときは、別に定める基準により行わなければならない。

2 校長は、前項の場合においてその実施地が与那国町外であるものまたは宿泊を要するものについては、校外における学校行事等実施計画書(第5号様式)により、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(児童、生徒の原学年留置)

第7条 校長は、児童、生徒の平素の成績を評価した結果、各学年の課程の修了または卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童、生徒を原学年に留め置くことができる。

2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、すみやかに原学年留置報告書(第6号様式)により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。

(伝染病による出席停止)

第8条 校長は、伝染病にかかり若しくはその疑いがあり、又はかかるおそれのある児童、生徒があるときは、その保護者に対して、理由及び期間を明らかにし、出席停止を指示することができる。

2 前項の規定による指示をしたときは、校長は、出席停止報告書(第7号様式の1)で教育委員会に報告しなければならない。

(性行不良による出席停止)

第9条 校長は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒の保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずる必要があると認めたときは、速やかにその旨を教育委員会に通知(第7号様式の2)しなければならない。

(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛を与える行為

(2) 職員に傷害又心身の苦痛を与える行為

(3) 施設又は設備を損壊する行為

(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

2 前項の規定による性行不良児童生徒の通知があったときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者の意見を聴取の上、出席停止の決定を行うものとする。

3 前項の規定による出席停止の決定をしたときは、教育委員会は、当該児童生徒の保護者に対し、理由及び期間を記載した出席停止通知書(第7号様式の3)により出席停止を命ずるものとする。

4 校長は、出席停止の命令に係る児童又は生徒について出席停止を解除することが適当と認めたときは、速やかにその理由を記載した書面(第7号様式の4)によって教育委員会に申し出なければならない。

5 前四項に規定するもののほか、出席停止の命令に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

(欠席等の届出)

第10条 児童、生徒が欠席するときは、保護者は担任又は校長へ届け出なければならない。

2 校長は、児童、生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 忌引

(2) 学校保健法第12条の規定による出席停止

(3) 前各号に定めるもののほか、校長が必要と認めた場合

3 前項の忌引日数は、次のとおりとする。

(1) 父母 7日

(2) 祖父母、兄弟、姉妹 3日

(3) 曾祖父母、伯父叔母 1日

(4) その他同居の親族 1日

4 前項の忌引のうち、葬祭のため遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要する往復の日数を加算することができる。

第4章 教材の取扱い

(教科用図書の使用)

第11条 教科用図書は、教育委員会の採択したものを使用しなければならない。

(教材の選定)

第12条 校長は、学校において教科用図書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するにあたっては、有益適切と認められたものを選定しなければならない。

2 前項の規定による教材の選定に当たっては、児童、生徒の保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。

(準教科書の使用承認)

第13条 校長は、教科用図書の発行されていない教科等の主たる教材として使用しようとする児童、生徒用図書(以下「準教科書」という。)については、使用1月前までに準教科書使用承認申請書(第8号様式)により、教育委員会の承認を得なければならない。

(教材の届出)

第14条 校長は、学年又は学級もしくは特定の集団全員の教材として、計画的かつ継続的に使用する教科用図書または準教科書と併せて使用する副読本については、使用20日前までに教材届出書(第9号様式)により、教育委員会に届け出なければならない。

第5章 組織編成

(職員)

第15条 学校には、校長、教頭、教諭、養護教諭、事務主幹、事務主査、副主査、主任及び事務主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、教頭、養護教諭、事務主幹事務主査、副主査、主任、又は事務主事を置かないことができる。

2 学校には、前項に定めるもののほか、必要に応じて、助教諭、養護助教諭及び講師を置く。

(校長の職務代理)

第16条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第28条第5項に規定する教頭が校長の職務を代理し、またはその職務を行う場合は、次の場合とする。

(1) 職務を代理する場合 校長が海外出張、海外旅行、休職または1ヶ月以上にわたる病気等で職務を執行することができない場合。

(2) 職務を行う場合 校長が死亡、退職、免職または失職により欠けた場合。

(学校栄養職員)

第17条 学校には、栄養職員を置くことができる。

2 学校栄養職員は、校長の監督を受け、献立の作成その他栄養に関する業務に従事する。

(その他職員)

第18条 学校には、必要に応じて用務員、調理員、運転手等を置くことができる。

2 用務員は、上司の命を受け、清掃その他の業務に従事する。

3 調理員は、上司の命を受け、給食等に関する業務に従事する。

4 運転手は、上司の命を受け、車輌の運行及び管理等の業務に従事する。

(学校医等)

第19条 学校には、非常勤の職員の職として、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置くものとする。

2 前項の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委託する。

(校務分掌)

第20条 所属職員の校務分掌は、校長が定める。

2 校長は、前項の規定により校務分掌を定めたときは、その概要を教育委員会に報告しなければならない。

(教務主任等)

第21条 学校には、教務主任、学年主任、生徒指導主任、保健主事、環境整備主任及び司書教諭を置く。ただし、特別の事情があるときは、学年主任、生徒指導主任、環境整備主任及び司書教諭を置かないことができる。

2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の業務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

4 生徒指導主任は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項を司り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健に関する事項の管理に当たる。

6 環境整備主任は、校長の監督を受け、学校における環境整備に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

7 司書教諭は、校長の監督を受け、児童、生徒の読書指導等学校図書館機能を活用した教育活動に当たる。

(進路指導主任)

第22条 中学校には、進路指導主任を置く。ただし、特別の事情があるときは、進路指導主任を置かないことができる。

2 進路指導主任は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項を司り、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。

(任命及び任期)

第23条 前2条に規定する主任等は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)のうちから、校長が命じ教育委員会に報告しなければならない。

2 前2条に規定する主任等の任期は、主任等に命じられた日から、当該学年度の末日までとする。

(その他の主任等)

第24条 学校においては、第22条及び第23条に規定する主任等のほか、必要に応じ校務を分担する主任等を置くことができる。

2 前項に規定する主任等については、前条の規定を準用する。

(学校評議員)

第25条 校長は、教育委員会の承認を得て学校に学校評議員を置くことができる。

2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。

3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。

4 学校評議員の運営等に関し必要事項は、別に教育長が定める。

(学校自己評価)

第26条 校長は、学校の教育目標、教育計画その他必要な事項を、必要に応じて保護者等に説明するものとする。

2 校長は、前項に示す教育目標等に関する自己評価を実施し、必要に応じて保護者等に説明するものとする。

第6章 職員会議及び職員の服装

(職員会議)

第27条 学校には、設置者の定めるところにより、校長の職務の円滑な執行に資するため、職員会議を置く。

2 職員会議は、校長が主宰する。

(職員の有給休暇)

第28条 職員の有給休暇は、校長が承認する。ただし、校長の3日を越える有給休暇及び職員の7日を越える有給休暇は、教育委員会が承認する。

(職員の出張)

第29条 職員の出張は、校長が命ずる。ただし、校長の県外出張及び3日を越える県内出張並びに職員の7日を越える出張は、教育委員会が命ずる。

(校長の私事旅行)

第30条 校長は、私事の海外旅行または県外旅行しようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。

(職務専念義務の免状)

第31条 職員の職務に専念する義務の免状は、校長が承認する。ただし、校長の3日を越えるもの及び職員の7日を越えるものについては、教育委員会が承認する。

(赴任)

第32条 職員は、新たに職員となり、または学校を異にする勤務が命じられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。

(宿直及び日直)

第33条 校長は、正規の勤務時間外において、所属職員に宿直又は日直を命ずることができる。

2 前項の規定により宿直又は日直を命じられた職員は、学校の施設、設備及び主要書類の保全、緊急の事務の処理並びに非常変災の処置に当たらなければならない。

3 前項に定めるもののほか、宿直または日直について必要な事項は、校長が定める。

第34条 この規定に定めるもののほか、職員の服務に関し必要な事項は別に定める。

第7章 施設、設備の管理

(施設、設備の管理)

第35条 校長は、学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ)を管理し、その整備に努めなければならない。

2 職員は、校長の定めるところにより、学校の施設、設備の管理を分担する。

(目的外使用)

第36条 校長は、学校に施設、設備を別に定めるところにより社会教育その他の公共のために使用させることができる。

2 前項の規定にかかわらず、10日以上または異例の利用の場合には、あらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。

(学校財産のき損)

第37条 校長は、学校財産の一部または全部がき損または亡失したときは、すみやかに教育委員会に報告し、その指示を受けなければならない。

(警備及び防災計画)

第38条 校長は、毎年度始め学校の警備及び防災計画を作成し、教育委員会に提出しなければならない。

2 警備及び防火の責任分担は、校長が定める。

(保健安全計画の提出)

第39条 校長は、毎年2月末日までに、翌年度に係る児童生徒及び職員の保健安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。

(事故の報告)

第40条 校長は、児童、生徒及び職員に関する事故が発生した場合は、直ちにその事情を教育委員会に報告しなければならない。

(備付表簿)

第41条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他別に定めるもののほか、おおむね次のとおりとする。

(1) 学校沿革誌

(2) 卒業証書台帳

(3) 旧職員履歴書

(4) 職員進退関係

(5) 例規及び通達等関係綴

(6) 児童、生徒賞罰関係綴

(7) 公文書関係綴

(8) 緒願書届出書綴

(9) 当直日誌

(10) 学校要覧

(事務処理)

第42条 学校における文書処理は、公印取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。

(規則の施行)

第43条 この規則施行のため必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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与那国町立小学校及び中学校管理規則

平成15年7月16日 教育委員会規則第2号

(平成15年7月16日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成15年7月16日 教育委員会規則第2号