○与那国町立学校設置条例

昭和47年5月15日

条例第31号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき学校を設置する。

(小学校の名称及び位置)

第2条 小学校の名称及び位置は別表第1のとおりとする。

(中学校の名称及び位置)

第3条 中学校の名称及び位置は別表第2のとおりとする。

(幼稚園の名称及び位置)

第4条 幼稚園の名称及び位置は、別表第3のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年7月4日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年5月23日から適用する。

別表第1(第2条関係)

小学校の名称

位置

与那国小学校

与那国町字与那国1025

久部良小学校

同上4022

比川小学校

同上3031

別表第2(第3条関係)

中学校の名称

位置

与那国中学校

与那国町字与那国1049

久部良中学校

同上4022

別表第3(第4条関係)

幼稚園の名称

位置

よなぐに幼稚園

与那国町字与那国1025

くぶら幼稚園

同上4022

ひがわ幼稚園

同上3038

与那国町立学校設置条例

昭和47年5月15日 条例第31号

(昭和59年7月4日施行)

体系情報
第11編 育/第3章 学校教育
沿革情報
昭和47年5月15日 条例第31号
昭和55年3月28日 条例第10号
昭和59年7月4日 条例第9号