○与那国町立教職員宿舎管理規則

昭和61年9月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町教育委員会(以下「委員会」という。)が管理する与那国町立教職員宿舎(以下「宿舎」という。)の適切円滑な管理運営をするため必要な事項を定める。

(宿舎の管理者)

第2条 教育長を宿舎管理者とする。

2 宿舎管理者はその所管する宿舎に関する管理運営を機関の長に委任する事が出来る。

(入居者の資格)

第3条 宿舎に入居する者の資格は、与那国町立学校及び与那国町教育委員会に勤務する教職員で入居を希望する者とする。但し、宿舎管理者が特に認めた場合はこの限りでない。

(入居の申込み)

第4条 宿舎に入居しようとする者は勤務する所属長(以下「所属長」という。)を経て教職員宿舎入居申請書(第1号様式)を委員会へ提出し、承認を受けなければならない。

2 入居者を決定したときは、所属長を経て教職員宿舎入居承認書(第2号様式)を交付する。

3 宿舎に入居したときは、ただちに所属長を経て請書(第3号様式)を委員会に提出しなければならない。

(宿舎の貸付料)

第5条 宿舎の貸付料の月額は、別表第1の通りとする。

(貸付料の変更)

第6条 委員会は次の各号の一に該当する場合においては、貸付料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い、貸付料を変更する必要があると認めたとき。

(2) 建築後相当の年数が経過していて、宿舎の面積及び質的レベルが他の宿舎に比較して著しく劣ると認めるとき。

(3) その他委員会が特に必要と認めるとき。

(貸付料の納入方法)

第7条 貸付料は、毎月末日(月の途中で退居する場合は、退居の日の前日)までにその月分を管理者に納入しなければならない。

(入居者の負担区分)

第8条 入居者は、次の各号に掲げる費用は入居者負担とする。但し、住宅管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 宿舎の清掃及び汚物等の処理に要する費用

(2) 電気、ガス、上水道及び下水道の料金

(3) 電気、ガス、上水道及び下水道の軽微な修理にようする費用

(4) 宿舎の維持管理に要する費用負担区分は、別表第2に定める区分により負担しなければならない。

(5) その他、宿舎の軽微な修理に要する経費

(入居者の使用上の義務)

第9条 入居者は宿舎について善良な管理上の注意を払い、これを良好な状態において維持しなければならない。ただし、第1号から第3号までに掲げる行為で、事前に宿舎管理者の承認を受けた場合は、この限りではない。

(1) 入居者は住宅内外の清掃を定期的に行い、環境衛生と周辺の美化に努めなければならない。

(2) 宿舎の模様替え、増改築又は建物工作物、その他の付属設備を新築し、若しくは新設してはならない。

(3) 土地の現状を変更してはならない。

(4) 職員と生計を一にする者及び使用人以外の者を同居させてはならない。

(5) 宿舎を目的以外に使用してはならない。

2 入居者は、前項のただし書きの規定による承認を得て同項第1号又は第2号に掲げる行為を完了した場合においては、直ちに管理者に報告しなければならない。

(滅失等の届出)

第10条 入居者は、宿舎を滅失損傷若しくは汚損したとき又は、これらの事実を発見したときは、直ちに宿舎管理者に報告しなければならない。

(現状回復及び損害賠償)

第11条 入居者は、自己の責に帰すべき理由により宿舎を滅失、損傷、若しくは汚損したときは、速やかに現状回復し又は、その損害を賠償しなければならない。但し、宿舎管理者がやむをえないと認めた場合にはこの限りでない。

(宿舎の退去届)

第12条 入居者は、次の各号に該当する場合には、その日から起算して14日以内に当該宿舎を明け渡さなければならない。

(1) 与那国町立学校に勤務する教職員でなくなったとき。

(2) 配置換えその他理由により入居の必要がなくなったとき。

2 退去者は、宿舎を退去するときは、清掃を十分行い現状回復し、次期の入居者に迷惑のかからないようにし、教職員宿舎退去届(第4号様式)により、宿舎管理者の承認を受けなければならない。

3 前項の規定により宿舎を明渡す事が出来ないときは、速やかに宿舎管理者の承認を受けなければならない。

(宿舎の明け渡し命令)

第13条 宿舎管理者は、入居者が次の各号の一に該当するときは、期限を指定して当該宿舎の明渡しを命ずる事ができる。

(1) 第9条第1項の規定に違反したとき。

(2) 不正な手段により住宅に入居したとき。

(3) その他宿舎の管理上の指示に著しく違反したとき。

(宿舎の退去)

第14条 入居者は、宿舎を退去するときは次の事項を守ること。

(1) 入居者は宿舎を返還するときは、電気、水道下水道、ガス等の料金を完納すること。

(雑則)

第15条 この規則に定めるもののほか、宿舎の管理に関し必要な事項は宿舎管理者が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成18年10月3日教育委員会規則第3号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

所属

棟番号

面積m2

建築年度

貸付料 円

所在地

備考

与那国小学校

・17―1

50

S、59

8,000円

字与那国1048―2


・17―2

50

S、59

8,000円

字与那国1048―2


・18―1

50

S、59

8,000円

字与那国1048―2


・18―2

50

S、59

8,000円

字与那国1048―2


・19―1

50

S、62

8,000円

字与那国1048―2


・19―2

50

S、62

8,000円

字与那国1048―2


・19―3

50

S、62

8,000円

字与那国1048―2


・19―4

50

S、62

8,000円

字与那国1048―2


・24―1

60

H、7

10,000円

字与那国148


・24―2

60

H、7

10,000円

字与那国148


久部良小学校

・21―1

50

S、59

8,000円

字与那国4022―287


・21―2

50

S、59

8,000円

字与那国4022―287


・21―3

50

S、59

8,000円

字与那国4022―287


・21―4

50

S、59

8,000円

字与那国4022―287


・23―1

50

S、63

8,000円

字与那国4022―287


・23―2

50

S、63

8,000円

字与那国4022―287


・24―2

60

H、8

10,000円

字与那国4022―287


比川小学校

・11―1

60

H、2

10,000円

字与那国3078―2


・11―2

60

H、2

10,000円

字与那国3078―2


・13―1

60

H、6

10,000円

字与那国4022―70


・15―1

60

H、12

10,000円

字与那国3039―1


与那国中学校

・19―1

50

S、60

8,000円

字与那国1048―2


・19―2

50

S、60

8,000円

字与那国1048―2


・20―1

50

S、60

8,000円

字与那国1048―2


・20―2

50

S、60

8,000円

字与那国1048―2


・21―1

50

S、63

8,000円

字与那国1048―2


・21―2

50

S、63

8,000円

字与那国1048―2


・21―3

50

S、63

8,000円

字与那国1048―2


・21―4

50

S、63

8,000円

字与那国1048―2


久部良中学校

・13―1

50

S、60

8,000円

字与那国4022―287


・13―2

50

S、60

8,000円

字与那国4022―287


・17―1

50

S、63

8,000円

字与那国4022―287


・17―2

50

S、63

8,000円

字与那国4022―287


・20―1

60

H、7

10,000円

字与那国4022―70


・21―1

60

H、8

10,000円

字与那国4022―175


・21―2

60

H、8

10,000円

字与那国4022―175


別表第2(第8条関係)

区分

町負担

入居者負担

敷地

土地

・敷地内の維持補修

・土留め、側溝、留桝、排水管、排水溝の修理、取替え

・敷地内清掃、排水溝、留め桝の清掃

・敷地内の雑草木の除去、植木の手入れ

外壁

・ブロック塀、ネットフェンスの構築及び補修

・門扉の補修及び取替え

・生け垣の剪定、芝生の手入れ

建物

基礎

・基礎、土台、柱、梁、根太~天井、下見、戸袋、階段、壁等建物構造上の修理及び取替え

・手すりの塗替え

・床板、壁の塗替え、清掃

建具


・雨戸、障子、襖、ガラス戸、ドア、網戸等の修理、

・レール、戸車、鍵、ドアチェックの修理

屋根

・雨漏りの修理


畳、床

・畳、床の取替え


付帯設備


・電気配線(外部より天井、壁等の取り口まで)の維持及び修理

・動力設備の維持及び修理

・集中アンテナの修理及び取替え

・スイッチ、ソケット、コンセット、電球、室内コード及びカサ等の修理及び取替え

・電気使用の申込及び取消し

・電気料金

給排水

・ポンプ設備の修理及び取替え

・引込管から蛇口の手前めでの給水管の修理及び取替え

・排水管の修理及び取替え

・蛇口の修理及び取替え

・水道及び下水道の申込み及び取消し

・水道料金及び下水道料金

・排水管の詰まり清掃

・汚物等の処理に要する費用

衛生

・浄化槽装置の修理

・汲み取り便所の壺取替え

・便器及び水洗器具の取替え

・浄化槽の清掃及び汲み取料

・排水液の検査及び薬品補充

・水洗器具の修理

・塵芥処理に要する経費

炊飯

・流し台、コンロ及び換気扇の取替え

・ガス配管の修理及び取替え

・消火器(耐用期限後)の取替え

・流し台、コンロ及び換気扇修理

・ガス配管(ゴム製)取替え

・消火器(使用後)の補充

・ガス利用の申込み及び取消し

・ガス料金

その他


・電話の架設及び撤去の申込並びにその費用、電話料金

・NHKテレビ受信料金

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与那国町立教職員宿舎管理規則

昭和61年9月13日 規則第9号

(平成18年11月1日施行)