○与那国町教育支援委員会条例

昭和58年9月28日

条例第13号

(設置)

第1条 与那国町立小、中学校における特別支援教育を推進し、障害のある幼児児童生徒の就学及び教育の支援を行うため、与那国町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、与那国町教育委員会の諮問に応じて、特別支援教育を要する幼児児童生徒の就学の判断及び教育的支援について調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(1) 与那国町立小学校長及び中学校長

(2) 医師

(3) 特別支援教育担当教諭

(4) その他教育委員会が適当と認めた者

(任期)

第5条 委員の任期は1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第6条 委員会に会長、副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、委員会を代表し会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときはその職務を行う。

(委員会の招集)

第7条 委員会は、会長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(委任)

第9条 この条例施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月23日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成27年9月14日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年12月15日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

与那国町教育支援委員会条例

昭和58年9月28日 条例第13号

(令和2年12月15日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和58年9月28日 条例第13号
平成21年3月23日 条例第13号
平成27年9月14日 条例第20号
令和2年12月15日 条例第21号