○与那国町教育委員会公印規則

昭和47年5月15日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、教育委員会の公印(以下「公印」という。)の種類、規格、管守及び使用その他公印に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類及び管守者)

第2条 公印の種類は、教育委員会印、教育委員会教育長印とし、その管守は総務課長とする。

(公印の規格)

第3条 公印の規格は、別記のとおりとする。

(公印の管守方法)

第4条 公印は常に堅固な容器に納めて管守し、特に管守者の承認を受けた場合のほか、管守場所以外に持ち出してはならない。

(公印の使用)

第5条 公印を使用するときは、押印しようとする文書を管守者に提示して、その承認を受けなければならない。

(公印台帳)

第6条 管守者は、公印台帳(別記様式)を作成し、公印を調整し、改刻し又は廃棄したときは、その都度所要事項を記載しこれを整理しなければならない。

(告示)

第7条 公印を調整し、改刻し又は廃棄したときは、これを告示する。

(公印の事故)

第8条 公印の管守者は、公印に盗難、紛失又は偽造等の事故が生じたときは、速やかに教育委員会に報告しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

〔平成27年3月31日教育委員会規則第1号抄〕

(与那国町教育委員会公印規則の一部改正に伴う経過措置)

第10条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の与那国町教育委員会公印規則の規定は適用せず、前条の規定による改正前の与那国町教育委員会の権限に属する事務の一部等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

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与那国町教育委員会公印規則

昭和47年5月15日 規則第8号

(平成27年4月1日施行)