○与那国町教育委員会事務局職員の職の設置規則

昭和47年5月15日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律施行令(昭和31年政令第221号)第6条の規定に基づき、与那国町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)に置く職員の職の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 事務局に次の職員を置く。

(1) 課長

(2) 副参事

(3) 班長

(4) 主任主査

(5) 主査

(6) 主事

(7) 技術職員

(8) 社会教育主事

(9) 指導主事

2 前項第1号から第7号までの職員は、事務職員又は技術職員をもって充てる。

(職務)

第3条 課長、副参事、班長及び主任主査は、上司の命を受け班の事務を整理し、分担事務を処理する。

2 主査、主事又は技術職員は、上司の命を受け、事務又は技術をつかさどる。

3 社会教育主事は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の3第1項の定めるところによる。

4 指導主事は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第19条第3項の定めるところによる。

(その他の職員)

第4条 第2条第1項に掲げる職員のほか、事務局に次の職員を置く。

(1) 主事補

(2) 事務補

2 前項各号の職員は、事務職員又は技術職員以外の職員をもって充てる。

3 主事補は、上司の命を受け、事務に従事する。

4 事務補は、上司の命を受け、事務の単純な補助的業務に従事する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年6月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年9月13日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日及び昭和61年7月1日から適用する。

(平成16年2月20日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

(平成19年6月6日教育委員会規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

与那国町教育委員会事務局職員の職の設置規則

昭和47年5月15日 規則第5号

(平成19年6月6日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第5号
昭和55年6月25日 規則第3号
昭和61年9月13日 規則第8号
平成16年2月20日 教育委員会規則第1号
平成19年6月6日 教育委員会規則第4号