○与那国町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

昭和47年5月15日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の一部を教育長に委任し、又は教育長をして臨時に代理させる事項について定めるものとする。

(委任事項)

第2条 教育委員会は、次の事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。

(1) 教育行政の運営に関する一般方針を決定すること。

(2) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止並びに位置を変更すること。

(3) 教育委員会規則を制定し又は改廃すること。

(4) 教育長、課長、班長、主任主査その他教育機関の長の任免及び分限を行う。

(5) 職員の人事の一般方針を定めること。

(6) 県費負担教職員の懲戒並びに県費負担教職員たる校長の任免及び分限について内申すること。

(7) 職員(県費負担教職員を除く。)の懲戒処分を行うこと。

(8) 職員の服務の監督の一般方針を定めること。

(9) 職員の研修の一般方針を定めること。

(10) 1件50万円を超える教育財産の取得を申し出ること。

(11) 1件100万円以上の工事の計画を策定すること。

(12) 教育予算その他議会の議決を経るべき議案についての意見を決定すること。

(13) 社会教育委員、公民館運営審議会委員、スポーツ振興審議会委員及び体育指導委員を委嘱し又は任命すること。

(14) 教科書を採択すること。

(15) 学校医、学校歯科医及び薬剤師を委嘱すること。

(16) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。

(17) 学力向上対策推進委員及び学校評議員を委嘱すること。

(重要かつ異例の場合)

第3条 教育長は、委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、これを教育委員会の決定にかかわらしめなければならない。

(臨時代理)

第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず同条各号に掲げる事項について、急施を要し、教育委員会に付議する暇がないと認めるときは、臨時に代理することができる。この場合においては、これを次の教育委員会に報告し、その承認を得なければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月31日教育委員会規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成19年6月6日教育委員会規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

〔平成27年3月31日教育委員会規則第1号抄〕

(与那国町教育委員会の権限に属する事務委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第8条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の与那国町教育委員会の権限に属する事務の一部等に関する規則の規定は適用せず、前条の規定による改正前の与那国町教育委員会の権限に属する事務の一部等に関する規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

与那国町教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に関する規則

昭和47年5月15日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和47年5月15日 規則第7号
平成12年3月31日 教育委員会規則第2号
平成19年6月6日 教育委員会規則第3号
平成27年3月31日 教育委員会規則第1号