○与那国町教育委員会事務局組織規則

平成10年7月31日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政及運営に関する法律(昭和31年法律第102号)第18条第2項の規定に基づき与那国町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課及び班)

第2条 教育委員会の事務局に次の課及び班を置き、課に課長、副参事、班長、主任主査、主査、技師、専門職、主事及び主事補を充てる。ただし、班には定数内の職員を配置するものとする。

総務課

総務班

施設班

教育課

学校教育班

生涯学習・文化班

第3条 総務班の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 教育行政の基本施策に関すること。

(2) 教育委員会の会議に関すること。

(3) 教育行政に関する相談に関すること。

(4) 教育予算の総合調整及び適切な執行に関すること。

(5) 教育委員会の事務局及び教育委員会の所管に属する職員(県費を除く。)の任免、給与、服務、その他人事に関すること。

(6) 職員の研修に関すること。

(7) 非常勤職員の勤務等に関すること。

(8) 審議会等の委員の委嘱に関すること。

(9) 教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関の組織及び連絡調整に関すること。

(10) 例規等の事務に関すること。

(11) 公印の取り扱いに関すること。

(12) 議会に関すること。

(13) 公告式に関すること。

(14) 学校の施設、設備の管理に関すること。

(15) 官庁日誌に関すること。

(16) 教育委員会の備品台帳の保管及び管理に関すること。

(17) 各課、班との連絡調整に関すること。

(18) 他の課に属しない事務に関すること。

(19) 儀式や表彰に関すること。

(20) 公用車両(学校用車を除く。)の管理及び整備に関すること。

(21) 給食運搬車の運行及び運行記録に関すること。

(22) スクールバスの運行及び運行記録に関すること。

(23) 事務局公用車の運行管理に関すること。

(24) その他公用車両に関すること。

(25) 公文書の収受、発送に関すること。

(26) 予算差引、整理に関すること。

(27) 職員の出張及び休暇処理に関すること。

(28) 給料、報酬及び費用弁償その他諸給与に関すること。

(29) 物品の出納及び用度に関すること。

(30) 学齢簿の整理・保管に関すること。

(31) 学齢児童生徒の就学、転出に関すること。

(32) 町立幼稚園の入園料、保育料の徴収に関すること。

(33) 学校基本調査及び統計に関すること。

(34) 教科用図書の採択・給与事務に関すること。

(35) へき地学校等実態調査に関すること。

(36) 学校教員統計調査に関すること。

(37) 公立学校共済組合事務及び災害医療事務に関すること。

(38) 教育予算案の作成に関すること。

(39) 学校の職員並び生徒、児童及び幼児の保健衛生、安全及び福利厚生に関すること。

(40) 学校の教材、教具、備品の整備及び備品台帳に関すること。

(41) 学校給食に関すること。

(42) 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師に関すること。

(43) 学校安全会及び学校保健会に関すること。

(44) 結核予防及び諸予防接種に関すること。

(45) 学校災害補償事務に関すること。

(46) 要保護、準要保護児童、生徒の就学援助に関すること。

(47) 学校教育関係団体補助金に関すること。

(48) 統計調査(地方教育費調査)及び(教育行政調査等)に関すること。

(49) 学校情報環境整備に関すること。

(50) 所管の事務及び事業に係る国、県の支出金に関すること。

(51) 町立幼稚園教諭の休暇等の補欠に関すること。

(52) 保育に関する調査、統計、広報に関すること。

(53) 県費負担職員の勤務時間等に関すること。

(54) 県費負担職員の人事及び身分に関すること。

(55) 奨学育英に関すること。

(56) 規則等の整理保管に関すること。

第4条 施設班の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 施設教育財産(物品は除く。)の取得及び処分に関すること。

(2) 教育施設の整備計画に関すること。

(3) 学校の施設設備の建築及び営繕に関すること。

(4) 教職員宿舎・敷地等の整備計画、建築及び営繕に関すること。

(5) 校地及び運動場の測量、調査、造成及び補修に関すること。

(6) 学校の環境整備に関すること。

(7) 学校施設台帳及びその他の財産台帳に関すること。

(8) 事務局庁舎の管理及び営繕に関すること。

(9) 学校給食共同調理場及び交流センターの施設設備の整備計画、建築及び営繕に関すること。

(10) 公民館の施設設備の整備及び営繕に関すること。

(11) 教育施設に関する調査、統計及び広報に関すること。

(12) 所管の事務及び事業に係る国、県の支出金に関すること。

(13) 学校施設の営繕に関すること。

(14) 児童生徒交流センターの施設の管理及び営繕に関すること。

(15) 与那国小学校プール施設の管理及び営繕に関すること。

(16) 教職員宿舎・敷地等の整備及び営繕に関すること。

(17) 学校給食共同調理場の営繕に関すること。

(18) アヤミハビル館の営繕に関すること。

(19) 教職員宿舎貸付料の徴収に関すること。

第5条 学校教育班の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 学校教育の基本施策に関すること。

(2) 学校の組織編制及び教育課程に関すること。

(3) 学校教育の指導助言及び指定研究に関すること。

(4) 学力向上対策事業に関すること。

(5) 生徒、児童及び幼児の就学・就学猶予並びに転退学その他学籍に関すること。

(6) 適正就学指導委員会に関すること。

(7) 教科書の採択及び給与事務に関すること。

(8) 準教科書及び教材使用承認に関すること。

(9) 県費負担職員及び幼稚園職員の研修に関すること。

(10) 学校の諸活動に関すること。

(11) 学校教育の各種調査及び統計、広報に関すること。

(12) 児童生徒の宿泊学習事業の指導に関すること。

(13) 学校教育に関する公文書の受領、発送に関すること。

(14) 町立幼稚園に関すること。

(15) コンピューターの指導、助言に関すること。

第6条 生涯学習・文化班の分掌事務は次のとおりとする。

(1) 社会教育の基本施策に関すること。

(2) 教育委員会及びその他各種委員会に関すること。

(3) 社会教育団体の指導育成及び補助金に関すること。

(4) 講座の開設及び講習会、展示会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。

(5) 社会教育資料の刊行、配布及び掲示に関すること。

(6) 社会教育のために必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。

(7) 生涯学習の情報交換及び調査研究に関すること。

(8) 文化、芸術の振興に関すること。

(9) ユネスコ活動に関すること。

(10) 文化財(埋蔵・記念物等)の保護管理に関すること。

(11) 文化財保護審議委員会に関すること。

(12) 民俗文化財資料等の収録、調査研究に関すること。

(13) 民俗、文化等研究団体に関すること。

(14) 文化財愛護少年団に関すること。

(15) 中央公民館の管理運営に関すること。

(16) 自治公民館の指導育成及び補助金に関すること。

(17) アヤミハビル館管理運営に関すること。

(18) 視聴覚ライブラリーの運営に関すること。

(19) 教育委員会及び視聴覚ライブラリー運営委員会に関すること。

(20) 社会教育学級の開設、運営に関すること。

(21) 子ども会及び育成会に関すること。

(22) 青少年健全育成会に関すること。

(23) 交流センターの指導助言に関すること。

(24) 児童生徒交流施設の使用前、使用後の指導助言に関すること。

(25) 町立図書館の企画・立案に関すること。

(26) 学校図書館、読書等に関する調査、統計、広報に関すること。

(27) 県立図書館等との連絡調整に関すること。

(28) 社会体育事業の企画・立案に関すること。

(29) 社会体育施設の管理運営に関すること。

(30) スポーツ少年団の指導育成に関すること。

(31) 町体育協会の指導育成に関すること。

(32) 体育指導委員会及びその他各種委員会に関すること。

(33) 町少年陸上競技大会の企画運営に関すること。

(34) 所管の事務及び事業に係る国、県の支出金に関すること。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月21日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年2月20日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。

(平成19年6月6日教育委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

与那国町教育委員会事務局組織規則

平成10年7月31日 教育委員会規則第1号

(平成19年6月6日施行)

体系情報
第11編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成10年7月31日 教育委員会規則第1号
平成14年1月21日 教育委員会規則第2号
平成16年2月20日 教育委員会規則第2号
平成19年6月6日 教育委員会規則第2号