○与那国町教育委員会会議規則

昭和47年5月15日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めるもののほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条の規定に基づき、教育委員会の会議(以下「会議」という。)その他議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(告示)

第2条 会議の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに教育長があらかじめ告示しなければならない。ただし、急施を要する場合は、この限りでない。

(会議の招集)

第3条 会議は、教育長が必要であると認めるとき又は委員2人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときに招集する。

2 会議の招集は、会議開催の日時、場所及び会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。

3 会議は、定例会及び臨時会とする。

4 定例会は隔月(1、3、5、7、9、11月)に開催するものとする。

5 教育長は特別の理由があるときは前項の定例会開催を変更することができる。

6 臨時会は委員長が必要と認めたとき又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があったときに開くものとする。

(欠席の届出)

第4条 委員は、遅参又は欠席しようとするときは、あらかじめその旨を教育長に届け出なければならない。

(会議公開の原則及び秘密会)

第5条 会議は公開とする。ただし、会議を非公開とする会議があったときは、これを公開しないことができる。

(会議の順序)

第6条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 教育長の報告

(3) 議事

(4) その他

(5) 閉会

(会議の発言)

第7条 会議において発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

2 一議題の審議中は、他の議題について発言することはできない。

(動議の提出)

第8条 委員は、動議を提出することができる。

2 教育長は、前項の規定により動議が提出されたときは、会議にはかり、議題としての採否を決定しなければならない。

(採決)

第9条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議にはかって採決しなければならない。

2 採決は、教育長が異議の有無を会議にはかって行う。ただし、教育長は必要があると認めるときは、会議にはかり投票によって採決することができる。

(修正の動議)

第10条 修正の動議は、原案の採決にさきだって可否を決する。

2 修正の動議が数件あるときは、原案にもっとも遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

(請願又は陳情)

第11条 請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可を受けて、与えられた時間内において事情を述べることができる。

(会議録)

第12条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、教育長が推せんする事務局職員にこれを作成させる。

3 会議録は、教育長及びこれを作成した職員が署名するものとする。

第13条 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に出席した者の氏名(委員を除く。)

(4) 教育長の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 議決事項

(7) その他必要と認める事項

(その他必要な事項)

第14条 この規則に定めるもののほか、会議その他議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかって定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年1月21日教育委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

〔平成27年3月31日教育委員会規則第1号抄〕

(与那国町教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

第4条 改正法〔地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)〕附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の与那国町教育委員会会議規則の規定は適用せず、前条の規定による改正前の与那国町教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月31日教育委員会規則第1号)

この規則は、改正法の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

与那国町教育委員会会議規則

昭和47年5月15日 規則第2号

(平成27年4月1日施行)