○与那国町防火委員会規則

平成5年2月16日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 組織(第5条―第10条)

第3章 会議(第11条・第12条)

第4章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(名称)

第1条 本委員会は与那国町防火委員会(以下「委員会」という。)と称する。

(事務局)

第2条 委員会の事務局は、与那国町消防団本部内に置く。

(目的)

第3条 委員会は、防火クラブ等(以下「クラブ」という。)の組織の拡大強化、育成指導を通じて、火災予防の普及と防火思想の高揚を図ることを目的とする。

(事業)

第4条 委員会は前条に定める目的を達成するために、次の事業を行う。

(1) 防火、防災知識の普及徹底に関すること。

(2) 防火、防災のための研修及び訓練に関すること。

(3) 自主防災組織等の育成強化に関すること。

(4) クラブの増設及び組織の強化に関すること。

(5) 組織相互間の連絡、調整に関すること。

(6) その他目的達成に必要なこと。

第2章 組織

第5条 委員会は会長1名、副会長2名、委員若干名、事務局長1名(以下「会役員」という。)で組織する。

(会長)

第6条 会長は町長とする。

2 会長は委員会を代表し、会務を総括する。

(副会長)

第7条 副会長は消防団長及び副団長とする。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(委員)

第8条 委員は次の者をもって充てる。

(1) 幼年消防クラブ園長

(2) 婦人防火クラブ会長

(3) 祖納分団長、久部良分団長、比川分団長

(事務局)

第9条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。

(委嘱委員の任期)

第10条 会長が委嘱する委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 会役員に補充された者の任期は、前任者の残任期間とする。

第3章 会議

(委員会)

第11条 委員会の議長は会長が当たる。

2 委員会は必要に応じて会長が招集し、次の事項を審議する。

(1) 事業の推進及び委員会の運営に関すること。

(2) 事業計画に関すること。

(3) 規則改正に関すること。

(4) その他委員会の運営に関すること。

(経費)

第12条 委員会の経費は、与那国町消防予算をもって充てる。

第4章 雑則

(委任)

第13条 委員会の運営に当たって、緊急を要する事業については会長がこれを処理することができる。この場合、会長は、次の委員会において報告しなければならない。

2 この規則に定めるものを除くほか、必要な事項は、会長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成5年1月19日から適用する。

与那国町防火委員会規則

平成5年2月16日 規則第2号

(平成5年2月16日施行)