○与那国町火災予防条例施行規則

昭和47年5月15日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町火災予防条例(昭和47年与那国町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(標識又は表示板)

第2条 条例第11条第1項第5号及び第3項第12条第2項第13条第2項第17条第3号第23条第2項及び第3項第30条第17号第33条第2項第34条第5号並びに第40条第4号に規定する標識又は表示板は、次の表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

標識又は表示板

規格

寸法

長さ

文字

変電設備・発電設備・蓄電池設備である旨の標識

15センチメートル以上

30センチメートル以上

水素ガスを充てんする気球の掲揚場所の立入を禁止する旨の標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上

「禁煙」又は「火気厳禁」と表示した標識

30センチメートル以上

50センチメートル以上

喫煙所である旨の表示

30センチメートル以上

10センチメートル以上

危険物・準危険物・特殊可燃物を取り扱っている旨並びに危険物等の品名及び最大数量を記載した標識

30センチメートル以上

60センチメートル以上

定員表示板

30センチメートル以上

25センチメートル以上

満員札

50センチメートル以上

25センチメートル以上

(防火対象物の使用開始の届出)

第3条 条例第43条第1項の規定による防火対象物の使用開始の届出は、別記様式第1号の届出書によって行われなければならない。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第4条 条例第44条の規定による火を使用する設備等の設置の届出は、次の表の左欄に掲げる区分に従い、それぞれ当該右欄に掲げる届出書によって行われなければならない。

区分

様式

条例第44条第1号から第5号に規定する設備等の設置の届出

別記様式第2号

条例第44条第6号から第8号に規定する設備等の設置の届出

別記様式第3号

条例第44条第9号に規定する設備等の設置の届出

別記様式第4号

条例第44条第10号に規定する設備等の設置の届出

別記様式第5号

(火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為)

第5条 条例第45条の規定による火災とまぎらわしい煙等を発するおそれのある行為の届出は、次表の左欄に掲げる区分に従いそれぞれ当該右欄に掲げる届出書によって行わなければならない。

区分

様式

条例第45条第1号に規定する行為の届出

別記様式第6号

条例第45条第2号に規定する行為の届出

別記様式第7号

条例第45条第3号に規定する行為の届出

別記様式第8号

条例第45条第4号に規定する行為の届出

別記様式第9号

条例第45条第5号に規定する行為の届出

別記様式第10号

2 前項の届出は、届出書の提出にかえて、口頭によりこれを行うことができる。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵又は取扱いの届出)

第6条 条例第46条の規定による指定数量未満の危険物、準危険物又は特殊可燃物の貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第11号の届出書によって行わなければならない。

(核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出)

第7条 条例第47条の規定による核燃料物質等の貯蔵又は取扱いの届出は、別記様式第12号又は様式第13号の届出書によって行わなければならない。

この規則は、昭和47年5月15日から施行する。

画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

与那国町火災予防条例施行規則

昭和47年5月15日 規則第21号

(昭和47年5月15日施行)