○与那国町消防団の設置等に関する条例

昭和47年5月29日

条例第51号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 この町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は、別表のとおりとする。

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年5月15日から適用する。

別表(第2条関係)

名称

区域

与那国町消防団

与那国町の区域全域

与那国町消防団の設置等に関する条例

昭和47年5月29日 条例第51号

(昭和47年5月29日施行)

体系情報
第10編 防災・消防/第3章 消防団
沿革情報
昭和47年5月29日 条例第51号