○与那国町々有土地賃貸条例

昭和54年10月5日

条例第18号

(賃貸)

第1条 与那国町々有地は公用又は、公共用のため必要があるものを除くほか、住民にこれを賃貸することができる。

2 農用地の流動化促進を図るため農用地の賃貸については前項の規定にかかわらず沖縄県農業開発公社にこれを行うことができる。

3 法人及び団体にも貸地をすることができる。ただし、この場合は町議会の議決を経なければならない。

(契約更新)

第2条 町有土地を賃借又は賃借期間満了によって契約更新を希望する者が当町に納付すべき各種の税額、貸地料、分担金、負担金、使用料等の滞納額のある場合においては、その滞納額を完納した後でなければ、これを許可しないものとする。

(契約書の作成)

第3条 町有土地の貸地は、借地人と賃貸契約をもってこれをなし契約書を作成して町と賃借人双方各1通あて保管するものとする。

(契約の解約)

第4条 町有土地の借受人が賃貸契約後、その借用目的のために次に定める期間利用を開始せず又は町外に転出した場合は、即時貸地契約を解約するものとする。ただし、町長の許可を得た場合を除く。

地種別

宅地

牧野

その他

据置期間

2年

1年

1年

1年

1年

2 前項の場合において、借地人は解約前の貸地料を支払わねばならない。

3 第1項の解約により生じた損害については、町はこれを弁償しないものとする。

(貸地の許可)

第5条 町有土地の住宅用宅地は、満20歳以上の成人者で自己所有の宅地がない者に限って原則として1か所500m2以内の貸地を許可するものとする。

2 前項以外の町有土地については、3,000m2以内とする。

第6条 町有土地の住宅用地若しくは、畑原野内に営業用の建物又は施設を設置する目的で町有土地を借受けようとするものは、あらかじめ町長の許可を得た後でなければ貸地契約を締結することはできない。

第7条 営業用の建物又は施設を設置する目的で既に借地して賃貸契約をした者で、その目的の建物及び施設の設置をしない者は第4条及び第6条の規定を準用するものとする。

(貸地期間の更新)

第8条 町有土地の貸地期間は賃貸契約の時から2か年とする。ただし、貸地契約期間満了後といえども2か年ごとに更新することができる。

(貸地料の額)

第9条 貸地料の額は別表1(一般用途土地貸地料金表)及び別表2(工場用途(工場附帯施設用地も含む)土地貸地料金表)に定めるとおりとする。

(長期貸地)

第10条 借地の目的により特別の事情があるときは、第5条の規定にかかわらず法令の範囲内において長期貸地をなし、又は無償で貸地をなすことができる。ただし、この場合は町議会の議決を経なければならない。

(借地人の遵守事項)

第11条 借地人は、町の意に反して借地の目的を変更し、又は借地内において特殊の工作物を建設し若しくは、公安を害するおそれのある施設をすることはできない。

第12条 借地人は町の承諾なくして貸地の権利を譲渡し、又は転貸し、若しくはこれを抵当権に設定することはできない。

(貸地料の前納)

第13条 貸地料は毎年4月1日から翌年3月31日までを年額貸地と定め、借地人は契約と同時に1か年分の貸地料を前納しなければならない。

第14条 毎年4月1日以後において新に町有土地を借受けた者は、前条に定める1か年間を基準として月割で計算した額を納付するものとする。

(貸地料の延長又は分納)

第15条 天災地変その他災害により貸地料を一時に又は定期内に納付することができない事情があるときは、願出により町長はこれをしん酌してその納期を延長し又は分納せしめることができる。

(契約の解除)

第16条 借受人が第8条及び第9条の規定に違反したるときは、本町は契約を解除するものとする。

第17条 町長は町有土地の貸地期間内といえども公共用若しくは町の公益のため必要があると認めた場合は、他の法令に定めがあるもののほか、いつでも貸地契約を解除することができる。ただし、この場合は遅くとも30日前までに解約の通知をしなければならない。

第18条 町長は前条による解約により、生じた損害については、これを補償しない。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 与那国町有地貸地条例(1949年11月8日設定)はこの条例施行の日から廃止する。

(昭和54年12月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日以降の貸地料から適用する。

(昭和59年7月4日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、別表2の貸地料については、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和60年1月7日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年10月2日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年7月13日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、改正前の条例により契約していたものについては、改正後の条例の第5条第2項の規定は適用しない。

(平成16年6月22日条例第15号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

別表1(第9条関係)

一般用途土地貸地料金表

単位:円

地種別

宅地

田地

畑地

竹林

山林

雑地

原野

1m2あたり

70.0

2.4

2.1

0.9

1.5

0.3

1.5

別表2(第9条関係)

工場用途土地貸地料金表

(1平方メートル当たり)円

工場用途(附帯施設用地も含む。)土地

10

与那国町畜産基地事業用地

草地及び兼用地

2.3

放牧地

1.3

与那国町々有土地賃貸条例

昭和54年10月5日 条例第18号

(平成16年10月1日施行)