○与那国町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町営住宅の設置及び管理に関する条例(昭和54年与那国町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(入居申込)

第2条 条例第7条に規定する町営住宅入居申込書は第1号様式によるものとする。

2 前項の申込書に、収入証明書(第2号様式)及び町長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居者の選考)

第3条 町長は、条例第9条の規定に基づいて入居決定者の選考の方法を定めたときは、告示するものとする。

(入居の許可)

第4条 条例第11条の規定による町営住宅入居許可書は、第3号様式によるものとする。

(請書)

第5条 条例第12条第1号に規定する請書は第4号様式によるものとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の印鑑証明書及び所得証明書を添付しなければならない。

(入居期間の更新)

第6条 条例第15条に規定する入居期間の更新を受けようとするものは、町営住宅入居期間更新申請書(第5号様式)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 入居者は、前項の承認を受けたときは、新たに条例第12条第1号に規定する請書(第4号様式)を提出しなければならない。

(連帯保証人の変更届)

第7条 入居者が請書を提出した後、連帯保証人の死亡、町外転出又は辞任の申出等により連帯保証人を変更しようとするときは、連帯保証人変更届(第6号様式)に請書を添付して町長に提出しなければならない。

2 入居者は、連帯保証人が住所を変更したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出しなければならない。

(家賃の告示)

第8条 町長は、条例第16条の規定により家賃を定め又は条例第17条の規定により家賃を変更したときは、告示するものとする。

(家賃等の減免及び徴収猶予の手続)

第9条 条例第12条第2号第19条の規定により、敷金及び家賃(以下「家賃等」という。)の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、家賃等減免申請書(第7号様式)又は、家賃等徴収猶予申請書(第8号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、その理由を証する書類を添付しなければならない。

3 町長は、第1項の申請に対して決定したときは、その旨を家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(第9号様式)により申請者に通知するものとする。

(家賃の納付方法)

第10条 条例第18条に規定する家賃は、納額通知書により納付しなければならない。

(敷金の還付)

第11条 入居者が住宅を立ち退き、敷金の還付を受けようとするときは、敷金還付請求書(第10号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、入居者が住宅を立ち退いた場合において、条例第20条第2項ただし書の規定により未納の家賃、割増賃料又は損害賠償金を敷金から控除したときは、敷金控除明細書(第11号様式)を添えて、残金を還付するものとする。

(転貸の承認)

第12条 条例第25条ただし書の規定により転貸の承認を受けようとするときは、町営住宅転貸承認申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅転貸承認通知書(第13号様式)により申請者に通知するものとする。

(用途外使用の承認)

第13条 条例第26条第1項のただし書の規定により用途併用の承認を受けようとするときは、町営住宅用途併用承認申請書(第14号様式)を、模様替又は増築の承認を受けようとするときは、町営住宅模様替(増築)承認申請書(第15号様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に対して承認をしたときは、その旨を町営住宅用途併用承認通知書(第16号様式)又は町営住宅模様替(増築)承認通知書(第17号様式)により申請者に通知するものとする。

(入居者の名義変更)

第14条 入居者が、次の各号のいずれかに該当し、かつ、当該同居の親族が引き続き当該町営住宅に居住しようとするときは、町営住宅入居者名義変更申請書(第18号様式)第2条第2項に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 死亡したとき。

(2) 他に転出したとき。

(3) 生計の中心でなくなったとき。

2 町長は、前項の申請に対して承認したときは、その旨を町営住宅名義変更承認通知書(第19号様式)により申請者に通知するものとする。

(明渡しの届出)

第15条 入居者が、条例第29条に規定する明渡しをしようとするときは、町営住宅明渡届(第20号様式)を町長に提出しなければならない。

(住宅管理人)

第16条 住宅管理人は、入居を許可された者のうちから町長が委嘱する。

2 住宅管理人の任期は、1年とし、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(住宅管理人の職務)

第17条 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 家賃及び割増賃料の納額通知書の配布

(2) 町営住宅の入居又は明渡しの確認

(3) 入居者から条例及びこの規則等の規定により提出する申請書等の取次ぎ

(4) その他町営住宅管理上必要な事項

(住宅管理人の解任)

第18条 町長は、住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。

(1) 病気等のため職務の執行が不可能であると認めたとき。

(2) 住宅管理人が当該住宅団地から他に転居したとき。

(3) その他町長が住宅管理人として不適当であると認めたとき。

(立入検査証)

第19条 条例第33条第3項に規定する身分を示す証明書は、町営住宅立入検査証(第21号様式)とする。

この規則は、公布の日から施行する。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

与那国町営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

昭和54年3月25日 規則第3号

(昭和54年3月25日施行)

体系情報
第9編 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和54年3月25日 規則第3号