○与那国町道路管理人設置条例

昭和50年3月28日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、県の委託による県道の整備を充実し円滑ならしめると共に道路の維持及び管理を図ることを目的とする。

(管理人の設置)

第2条 本町県道の管理のため管理人1人を置く。

(給与その他の費用)

第3条 前条の管理人の給与、諸手当又はその他の費用は沖縄県土木部の委託料をもって支給するものとする。

2 前項に規定する給料、諸手当又はその他の費用は沖縄県土木部の委託料の交付がないときは管理人に支給することはできない。

(勤務時間、休日、休暇、服務等)

第4条 管理人の勤務時間、休日、休暇、服務等に関しては町長が別に定める規定により行うものとする。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関して必要な事項は町長が規則で定める。

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

与那国町道路管理人設置条例

昭和50年3月28日 条例第13号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
昭和50年3月28日 条例第13号