○与那国町建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領の規則

平成18年6月9日

規則第5号

1 目的

地方自治法施行令第167条の16の規定に基づく公共工事の契約保証金の取扱については、この要領の定めるところによる。

2 工事請負契約における契約の保証

(1) 建設工事請負契約書(頭書を含む。以下「契約書」という。)第4条に規定するとおり、工事請負契約における契約の保証については金銭的保証を原則とし、与那国町長は、落札者に対し、請負代金額の10分の1以上の金額を保証する次の表の左欄に掲げる契約の保証の一に掲げるものを求め、工事請負契約書案の提出とともに同表の左欄に掲げる契約の保証に応じ、同表の右欄に掲げる提出書類を提出させるものとする。

なお、契約書第4条(A)第1項第2号の「契約保証金の納付に代わる担保となる有価証券等」については、与那国町財務規則(以下「規則」という。)第151条に規定する有価証券等とし、契約書第4条(A)第1項第3号の「銀行、甲が確実と認める金融機関」については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水産業協同組合又はその他の預金の受入れを行う組合(以下「銀行等」という。)とする。ただし、金融機関によっては、当該保証を取り扱わない場合もあるので留意すること。

契約保証金の納付

歳入歳出外現金領収書の写し

契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供

有価証券保管証の写し

銀行等又は保証事業会社(以下「金融機関等」という。)の保証

金融機関等が交付する金融機関等の保証に係る保証書の写し

公共工事履行保証証券による保証

保険会社が交付する公共工事履行保証証券に係る証券

履行保証保険契約の締結

保険会社が交付する履行保証保険契約に係る証券

(2) (1)の規定にかかわらず、当初契約金額が500万円未満の工事については、契約の保証を要しないものとする。

3 現場説明時及び入札・契約時の取扱い

(1) 契約の保証を要する工事については、指名通知時又は現場説明時に、別紙1の履行保証説明書を交付するものとする。

また、設計図書等を閲覧に供する場合は、設計図書にも別添1の履行保証説明書を添付しておくものとする。

(2) 契約担当者は、入札終了後直ちに落札した請負者に対して、工事請負契約書案と入札執行結果表(契約保証用)(別記様式1)を交付する。

(3) 契約締結の期限は、落札の通知を受けた日から起算して5日以内である。(与那国町工事執行規則第10条)

4 請負契約締結時における取扱い

(1) 契約保証金についての取扱い

ア 契約担当者は、落札者から契約保証金(現金)を納付したい旨の申し出があったときは、当該金額を調定の上歳入歳出外現金払込書を落札者に交付し、指定金融機関等で契約保証金を納付させる。

イ 契約担当者は、落札者から、工事請負契約書案の提出とともに、歳入歳出外現金領収書の写しの提出を受けたときは、歳入歳出外現金領収書の写しに記載された金額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。なお、歳入歳出外現金領収書の写しについては、原本との照合を行うものとする。

ウ 提出された歳入歳出外現金領収書の写しは、契約締結後に工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等についての取扱い

ア 契約担当者は、落札者から、有価証券等の提出を受けたときは、有価証券等の担保の価値金額が契約保証金の金額と同一以上であることを確認の上、有価証券払込書を交付する。

イ 契約担当者は、落札者から、工事請負契約書案の提出とともに、有価証券保管証の写しの提出を受けたときは、有価証券保管証の写しの金額が契約保証金の金額と同一以上であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。

ウ 提出された有価証券保管証の写しは、契約締結後、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

ア 契約担当者は、落札者から、工事請負契約書案の提出とともに工事請負契約についての金融機関等の保証に係る保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。

(ア) 名宛人が与那国町長であること。

(イ) 保証人が金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証委託者が落札者であること。

(エ) 保証債務の履行について、保証する旨の記載があること。

(オ) 保証債務の内容が、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いであること。

(カ) 保証に係る工事名が、工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

(キ) 保証金額が請負代金額の10分の1以上であること。

(ク) 保証期間が契約締結日及び工期を含むものであること。

(ケ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6カ月以上確保されていること。

イ 提出された保証書(写し)は、契約締結後に工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

ア 契約担当者は、落札者から、工事請負契約書案の提出とともに工事請負契約についての公共工事履行保証証券に係る証券(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険に係る証券。以下同じ。)の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を締結するものとする。

(ア) 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が与那国町長であること。

(イ) 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が落札者であること。

(エ) 公共工事履行保証契約基本約款(履行保証保険の場合にあっては、履行保証保険の普通保険約款)及び特約条項その他証券に記載したところにより保証債務を負担する旨(履行保証保険の場合にあっては、保険契約を締結した旨)の記載があること。

(オ) 主契約の内容(履行保証保険の場合にあっては、契約の内容)としての工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

(カ) 保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が請負代金額の10分の1以上であること。

(キ) 保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が契約締結日及び工期を含むものであること。

イ 工事請負契約を締結後、公共工事履行保証証券に係る証券は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

5 請負者の債務不履行による解除時の取扱い

契約担当者は、契約書第48条第1項各号の一に該当するときは、すみやかに、工事請負契約を解除するものとし、その場合の取扱いは次に掲げるとおりとする。なお、工事請負契約を解除するときは、請負者に工事請負契約解除通知書(別記様式2)、金融機関等及び保険会社等に工事請負契約の解除通知書(別記様式3)を送付する。ただし、工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがあるときは、工事請負契約書第46条第1項の規定により損害金を徴収して工事を完成しても差し支えない。

(1) 契約保証金についての取扱い

ア 契約担当者は、契約書第48条第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、納付された契約保証金を町に帰属させる手続きをとるものとする。

イ 契約書第48条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等についての取扱い

ア 契約担当者は、契約書第48条第1項の規定に基づき、契約を解除した場合は、提供された有価証券等を町に帰属させる手続きをとるものとする。

イ 契約書第48条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

ア 契約担当者は、契約書第48条第1項の規定に基づき、契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額が違約金の金額未満の場合は、保証金額)を記載した保証金請求書(別記様式4)、及び解除通知書の写しを金融機関等に提出し、保証金の請求を行うものとする。

イ 契約書第48条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

ア 契約担当者は、契約書第48条第1項の規定に基づき、契約を解除したときは、請求金額の欄に違約金の金額(ただし、保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が違約金の金額未満の場合は、保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額))を記載した保証金請求書(別記様式4)、(履行保証保険の場合にあっては、保険金請求書(別記様式4)、解除通知書の写し及び公共工事履行保証証券に係る証券を保険会社等(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)に提出し、保証金(履行保証保険の場合にあっては保険金)の請求を行うものとする。

イ 契約書第48条第2項に規定する違約金の金額が契約保証金の金額を超過している場合は、別途、請負者から超過額を徴収するものとする。

6 工事完成時の取扱い

(1) 契約保証金についての取扱い

ア 契約担当者は、請負者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに契約保証金還付請求書(別記様式5)の提出を求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から、契約保証金還付請求書の提出を受けたときは、契約保証金還付請求書に記載の金額が契約保証金の金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、契約保証金の還付手続きをとるものとする。

ウ 提出された契約保証金還付請求書の写しは、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等についての取扱い

ア 契約担当者は、請負者に対し、請負代金額の支払請求書の提出とともに保管有価証券還付請求書(別記様式5)の提出を求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から、保管有価証券還付請求書の提出を受けたときは、保管有価証券還付請求書に記載の有価証券の総額が、契約保証金の金額と同一であるか等提出書類に誤りがないかを確認の上、有価証券の還付手続きをとるものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

契約担当者は、銀行等が保証した場合にあっては、請負者から工事目的物の引渡しを受けたときは、銀行等の保証書(変更保証書がある場合は、変更保証書を含む。)を請負者を通して金融機関等に返還するものとし、保証事業会社が保証した場合にあっては、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、保証書をそのまま工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。なお、銀行等の保証書を請負者に交付する際には、請負者から保証書を受領した旨の受領書)を提出させ、受領書及び保証書の写しを工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

契約担当者は、請負者から工事目的物の引渡しを受けた後も、公共工事履行保証証券に係る証券(異動承認書がある場合は、異動承認書を含む。)を、そのまま工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

7 請負代金額の増額変更時の取扱い

契約担当者は、請負代金額の増額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で工期末に行われるものは除く。)で、契約保証金の金額(公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が、変更後の請負代金額の15分の1以下になるときは、契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金の金額及び保証金額、公共工事履行保証証券による保証の場合にあっては、保証金額、履行保証保険の場合にあっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更するものとし、その場合の取扱いは次のとおりとする。

(1) 契約保証金についての取扱い

ア 契約担当者は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金の金額の増額分に相当する歳入歳出外現金領収書の写しを提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から工事請負変更契約書案の提出とともに歳入歳出外現金領収書の写しの提出を受けたときは、歳入歳出外現金領収書の写しに記載の金額が、契約保証金の増額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を契約変更するものとする。なお、歳入歳出外現金領収書の写しについては、原本との照合を行うものとする。

ウ 契約担当者は、提出された歳入歳出外現金領収書の写しを工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等についての取扱い

ア 契約担当者は、契約保証金の金額の増額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金の増額分に相応する金額と同一以上の有価証券等の提出を求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から工事請負変更契約書案の提出とともに有価証券等の提出を受けたときは、有価証券等の担保の価値金額が契約保証金の増額分に相当する金額と同一以上であることを確認の上、出納機関は有価証券保管証を交付する。

ウ 契約担当者は、請負者から、工事請負変更契約書案と有価証券保管証の写しの提出を受けたときは、有価証券保管証の写しの金額が、契約保証金の増額分に相当する金額と同一以上であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を契約変更するものとする。

エ 提出された有価証券保管証の写しは、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

ア 契約担当者は、保証金額の増額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から工事請負変更契約書案の提出とともに変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を契約変更するものとする。

(ア) 名宛人が与那国町長であること。

(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。

(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

(オ) 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。

ウ 提出された変更保証書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

ア 契約担当者は、保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)の増額変更を行おうとする場合、請負者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに保証金額(履行保証保険の場合にあたっては、保険金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上に増額変更する旨の保険会社(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項(公共工事履行保証証券の場合にあっては、アからカ、履行保証保険の場合にあっては、イからキ)等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を変更するものとする。

(ア) 債権者が与那国町長であること。

(イ) 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が請負者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 増額後の保証金額(履行保証保険の場合にあっては、保険金額)が、変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

(キ) 異動保証期間(履行保証保険の場合にあっては、異動保険期間)の始期が契約変更日以前であり、終期が工期の終期以降であること。

ウ 工事請負契約の変更後、異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

8 請負代金額の減額変更時の取扱い

契約担当者は、請負代金額の減額変更を行おうとする場合(軽微な設計変更で、工期末に行われるものは除く。)で、請負者から契約保証金の金額(履行保証証券の場合にあっては、契約保証金額及び保証金額の両方又はいずれか、履行保証証券の場合にあっては、保証金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上の金額に保たれる範囲で減額して欲しい旨の要求があり、特段の事情がないときは、契約保証金の金額(金融機関等の保証の場合にあっては、契約保証金額及び保証金額の両方又はいずれか、公共工事履行保証証券の場合にあっては、保証金額)を変更後の請負代金額の10分の1以上に保たれる範囲で請負者の欲する金額まで減額変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険金額の減額は行われないこととなっているので、保険金額の減額変更は行わないものとする。

(1) 契約保証金についての取扱い

ア 契約担当者は、契約保証金の金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金の減額分につき保管金の還付を求める旨の契約保証金還付請求書(別記様式5)の提出を求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金還付請求書の提出を受けたときは、契約保証金還付請求書に記載の金額が契約保証金の減額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を変更契約するものとし、契約保証金の減額分に相当する契約保証金を還付する手続きをとるものとする。

ウ 提出された契約保証金還付請求書の写しを、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(2) 契約保証金に代わる担保としての有価証券等についての取扱い

ア 契約担当者は、契約保証金の金額の減額変更(ただし、保管有価証券の可分性を考慮して、減額分を決定すること。)を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに契約保証金の減額分につき有価証券の還付を求める旨の保管有価証券還付請求書(別記様式5)の提出を求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から工事請負変更契約書案の提出とともに保管有価証券還付請求書の提出を受けたときは、保管有価証券還付請求書に記載の有価証券の金額が、契約保証金額の減額分に相当する金額と同一であること等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を変更契約し、契約保証金の減額分に相当する有価証券等を還付する手続きをとるものとする。

ウ 有価証券等を還付する際には、還付する有価証券領収書を提出させるものとし、提出された有価証券領収書及び保管有価証券還付請求書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(3) 金融機関等の保証についての取扱い

ア 契約担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負契約の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式7)を交付し、すみやかに保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更保証書を受理するものとする。

(ア) 名宛人が与那国町長であること。

(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証金額を変更する旨の記載があること。

(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

(オ) 変更後の保証金額が変更後の契約保証金の金額以上であること。

ウ 工事請負契約の変更後、変更保証書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

(4) 公共工事履行保証証券の取扱い

ア 契約担当者は、保証金額の減額変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負契約の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式7)を交付し、すみやかに保証金額を変更後の請負代金額の10分の1以上に保つ範囲で減額変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

(ア) 債権者が与那国町長であること。

(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者が請負者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 減額後の保証金額が変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

ウ 工事請負契約の変更後、異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

9 工期の延長時の取扱い

契約担当者は、工期の延長を行おうとする場合で、保証期間が変更後の工期を含まないときは、保証期間を変更後の工期を含むように延長変更するものとする。

(1) 金融機関等の保証についての取扱い

ア 契約担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに保証期間を変更後の工期を含むように延長変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から工事請負変更契約書案の提出とともに変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を変更するものとする。

(ア) 名宛人が与那国町長であること。

(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があり、保証期間が変更後の保証期間を含むものであること。

(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

(オ) 変更後の保証金額が、変更後の請負代金額の10分の1以上であること。

(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が、保証期間経過後6カ月以上確保されていること。

ウ 工事請負契約の変更後、変更保証書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

エ 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工期延長に伴い保証期間が自動的に延長されることとなっているので、アからウまでに掲げる変更手続きを要しない。ただし、当該工事の工期延長があることを請負者から保証会社へ連絡するよう指示するものとする。

(2) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険契約についての取扱い

ア 契約担当者は、保証期間の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負変更契約書案の提出とともに保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)を変更後の工期を含むように延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、工事請負契約を契約変更するものとする。

(ア) 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が与那国町長であること。

(イ) 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が請負者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 異動後の保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が変更後の工期を含むものであること。

ウ 工事請負契約の変更後、異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

10 工期の短縮時の取扱いについて

工期の短縮を行おうとする場合で、請負者から保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮してほしい旨の要求があり、特段の事情がないときは、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更するものとする。なお、履行保証保険の場合にあっては、保険期間の短縮はおこなわれないこととなっているので、保険期間の短縮は行わないものとする。

(1) 金融機関等の保証についての取扱い

ア 契約担当者は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負契約の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式7)を交付し、すみやかに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更保証書を受理するものとする。

(ア) 名宛人が与那国町長であること。

(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。

(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

(オ) 変更後の保証期間が、変更後の工期を含むものであること。

(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6カ月以上確保されていること。

ウ 工事請負契約の変更後、変更保証書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

エ 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工期短縮に伴い保証期間が自動的に変更されることとなっているので、アからウまでに掲げる変更手続きを要しない。ただし、当該工事の工期短縮があることを請負者から保証会社へ連絡するよう指示するものとする。

(2) 公共工事履行保証証券についての取扱い

ア 契約担当者は、保証期間の短縮変更を行おうとするときは、請負者に対して、工事請負契約の変更後、保証契約内容変更承認書(別記様式7)を交付し、すみやかに、保証期間を変更後の工期を含む範囲で短縮変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

(ア) 債権者が与那国町長であること。

(イ) 保証人の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者が請負者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 変更後の保証期間が変更後の工期を含むものであること。

ウ 工事請負契約の変更後、異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

11 履行遅滞時の取扱い

契約担当者は、履行遅滞が生じた場合において、契約書第46条第1項の規定により損害金を徴収して、工期経過後相当期間内に工事を完成させようとするときは、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更するものとする。

(1) 金融機関等の保証についての取扱い

ア 契約担当者は、保証期間の延長を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間が経過するまでに、保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間を延長変更する旨の金融機関等が交付する変更保証書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から変更保証書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、変更保証書を受理するものとする。

(ア) 名宛人が与那国町長であること。

(イ) 保証人が、保証書に記載された金融機関等であり、押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 保証期間を変更する旨の記載があること。

(エ) 保証に係る工事の工事名が工事請負契約書に記載の工事名と同一であること。

(オ) 変更後の保証期間内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。

(カ) 保証債務履行の請求の有効期間が保証期間経過後6カ月以上確保されていること。

ウ 工事請負契約を変更後、変更保証書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

エ 西日本建設業保証株式会社の保証の場合にあっては、工事が完成する見込み期日を西日本建設業保証株式会社に通知するものとし、当該通知により保証期間が工事が完成する見込みの期日まで延長されるので、アからウまでに掲げる変更手続きを要しない。

(2) 公共工事履行保証証券及び履行保証保険についての取扱い

ア 契約担当者は、保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)の延長変更を行おうとするときは、請負者に対して、保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)が経過するまでに、保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)内に工事が完成する見込みの期日が含まれるように保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)を延長変更する旨の保険会社が交付する異動承認書を提出することを求めるものとする。

イ 契約担当者は、請負者から異動承認書の提出を受けたときは、次に掲げる事項等提出書類に誤りがないかを確認の上、異動承認書を受理するものとする。

(ア) 債権者(履行保証保険の場合にあっては、被保険者)が与那国町長であること。

(イ) 保証人(履行保証保険の場合にあっては、保険会社)の記名押印(印刷済みのものを含む。)があること。

(ウ) 債務者(履行保証保険の場合にあっては、保険契約者)が請負者であること。

(エ) 異動を承認する旨の記載があること。

(オ) 証券番号が公共工事履行保証証券に係る証券の証券番号と同一であること。

(カ) 異動後の保証期間(履行保証保険の場合にあっては、保険期間)内に工事が完成する見込みの期日が含まれていること。

ウ 工事請負契約を変更後、異動承認書は、工事請負契約書と一緒に綴っておくものとする。

12 役務的保証の取扱いについて

原則として、役務的保証(付保割合の高い公共工事履行保証証券による保証)は求めないこととする。ただし、公共施設の供用開始時期の関係等から通常の再発注手続きをとることが不適当と考えられる場合等役務的保証を求める必要があるときは、発注主管課は、総務財政課と事前に協議すること。

13 その他

ア 建設工事請負契約書における「契約保証金」の欄の表示は次のとおりとする。

保証の種類

表示

契約保証金

納付する保証金の金額を記入する

契約保証金に代わる担保としての有価証券等の提供

有価証券等の担保の価値金額を記入する

金融機関等の保証

保証書に記載された保証金額を記入する

公共工事履行保証証券による保証

免除(公共工事履行保証証券)

履行保証保険契約の締結

免除(履行保証保険契約)

無保証(○○○万円未満の工事)

免除

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与那国町建設工事請負契約における契約の保証に関する取扱要領の規則

平成18年6月9日 規則第5号

(平成18年6月9日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
平成18年6月9日 規則第5号