○自然保護条例施行規則

昭和48年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、与那国町自然保護条例(昭和47年与那国町条例第62号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(保護地区又は動植物等の指定)

第2条 条例第4条第1項第9条において準用する第4条第1項第13条第1項第18条第1項の保護地区の指定は別表に掲げる区域とする。

2 条例第6条第1項第7号第11条において準用する第6条第1項第7号第20条第1項第1号第15条第1項第2号の町長が指定する動植物は別表に掲げるものとする。

(指定等の告示)

第3条 条例第4条第4項第5項(条例第9条第2項第13条第2項第18条第2項において準用する場合を含む。)による告示は、次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 保護地区若しくは区域又は遺跡の所在地

(2) 動植物保護地区にあっては条例第6条第7号第15条第2号第20条第1号の規定により動物又は植物の種類

2 条例第5条第1項及び第2項を準用する条例第10条第14条第19条の規定による告示は次に掲げる事項を明示して行うものとする。

(1) 指定の解除又は変更に係る保護地区の区域

(2) 指定の解除に係る動物若しくは植物の種類又は名称及びその所在地許可の申請

第4条 条例第6条第1項第11条(第6条及び第7条の規定を準用する。)第15条第1項、第20条第1項の規定による許可の申請は保護地区内等行為許可申請書(様式第1号)によってしなければならない。

2 前項の申請書には位置図及び平面図並びに、次の各号に掲げる図面を添付しなければならない。

(1) 建築物その他の工作物の新築、改築、増築又は、移転行為地の附近見取図、配置図、立体図及び断面図

(2) 土石類の採取、水面の埋立若しくは干拓、宅地の造成、土地の開墾、その他土地の形質の変更又は河川、湖沼の水位若しくは水量に増減を及ぼさせる行為断面図

(3) 町長は前項に定める図面のほか必要と認める書類の提出を求めることがある。

(許可事項の制限)

第5条 条例第6条第1項第11条において準用する第6条第1項第15条第1項第20条第1項の許可を受けた者は、当該行為が工事を伴うものである場合にあっては、その工事の期間中次に掲げる事項を記載した標識を当該行為地の見やすい場所に設置しておかなければならない。

(1) 条例第6条第1項第11条において準用する第6条第1項第15条第1項第20条第1項の許可を受けた旨並びにその年月日及び番号

(2) 行為者の住所及び氏名

(3) 許可を受けた行為の内容

(4) 工事の期間

(許可を要する行為)

第6条 条例第6条第1項第11条において準用する第6条第1項第15条第1項第20条第1項の規定で定める行為は、町長の許可を受けるものとし、次に掲げる行為を合せて行うものとする。

(1) 河川、湖沼等の水位又は水量に増減を及ぼさせること

(2) 条例第6条第1項第7号第11条において準用する第6条第1項第7号第15条第1項第2号第20条第1項第1号の規定により、町長が指定した動物又は植物の生態に著しく影響を及ぼすおそれのある動物を移入し、植物を植栽し、又は、薬剤を散布すること。

(届出)

第7条 条例第6条第2項第11条において準用する第6条第2項第15条第2項第20条第2項の規定による届出は、保護地区内等行為届(様式第2号)によってしなければならない。

2 第3条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

(許可を要しない行為)

第8条 条例第6条第1項第5号第11条において準用する第6条第1項第5号第15条第1項第6号の行為は、別表に掲げる行為とする。

(身分証明書)

第9条 条例第24条第2項に規定する身分を証する証明書の様式は、様式第3号とする。

(書類の提出)

第10条 条例又はこの規則の規定により町長に提出する書類の提出部数は正副2通とし、自然保護審議会を経由して提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月28日規則第2号)

1 この規則は、平成12年4月1日から施行する

別表(第2条、第8条関係)

保護地区の指定

区分


保護地域

1 条例第4条第1項景勝保護区の指定

施行規則第2条保護地域の指定

1 次に掲げる地域

(1) 屋手久番所附近一帯

(2) 東崎、アリシの海岸線一帯

(3) サンニ台海岸線一帯

(4) サンニ台から立神石を経て新川鼻に至るまでの海岸線附近一帯

(5) アンカイミドチの鍾乳童(洞)

(6) 宇良部岳頂上附近一帯

(7) 北浦野海岸線一帯

(8) 天蛇鼻

(9) 画像(馬鼻崎)

(10) 西崎附近一帯

(11) 比川浜一帯

2 条例第9条第1項遺跡保護区の指定

同上

2 次に掲げる地域

(1) 人舛田

(2) 久部良割

(3) 八島基

3 条例第13条第1項海中保護区の指定

同上

3 次に掲げる地域

(1)祖納港(ハナリ環礁)海域一帯

(2) 北浦野(アブヒテイ)のさんご礁に接続する一帯の海域

(3) 大泊浜からアリシーに接続する海岸一帯の海域

(4) 東崎からサンニの台に接続する海岸一帯の海域

(5) 比川(オバマ)から樽舞(カタブル)に接続する海岸一帯の海域

(6) ヌルガンから久部良までの海岸に接続する附近一帯の海域

(7) ダンノ浜のさんご礁に接続する附近一帯の海域

4 条例第18条第1項植物保護区の指定

同上

4 次に掲げる地域

(1) 宇良部山林一帯(ただし、私有地を除く。)

(2) 満田原山林一帯(〃)

(3) 久部良池沼附近一帯(〃)

(4) 田原水源若しくは田原河附近一帯(ただし、私有地を除く。)

動植物の指定

区分


指定動植名

1 条例第6条第1項第7号

1 施行規則第2条第2項

1 次に掲げる動植名

(1) 磯まつ

(2) いそぎく

2 条例第11条において準用する第6条第1項第7号

同上

2

3 条例第15条第1項第2号

同上

3 次に掲げる動植名

(1) 海人草

4 条例第20条第1項第1号

同上

4 次に掲げる動植名

(1) ミミモチシダ

(2) オヒルギ

区分

許可及び届出を要しない行為

1 条例第6条第1項第1~7号

1 次に掲げる建築物以外の工作物の新築、改築、増築又は移転

(1) 仮設の工作物の新築、改築、増築又は移転

(2) (1)以外の工作物の新築、改築、増築又は移転に係る部分の高さが1.5メートル以下であるもの

2 次に掲げる木竹の伐採

(1) 枯損した木竹の伐採

(2) 危険な木竹の伐採

(3) 除伐、間伐、整枝等木竹の保育のために通常行われる木竹の伐採

(4) 仮植した木竹の伐採

(5) 施設保守の支障となる木竹の伐採

3 面積が10平方メートル以下の土地の形質の変更で高さが1.5メートルを超えるのりを生ずる切土若しくは盛土を伴わないもの

4 面積が10平方メートル以下の水面の埋立又は干拓

5 1から4までに掲げるもののほか、次に掲げる行為

(1) 建築物の存する敷地内で行う行為。ただし、次に掲げる行為を除く。

ア 建築物その他の工作物(建築物に附属する物干場、受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他(これらに類する工作物を除く。)の新築、改築、増築又は移転

(2) 農業、林業又は漁業に営むために行う行為、ただし、次に掲げる行為を除く。

ア 建築物の新築、改築、増築又は移転。ただし、物置、作業小屋等の新築、改築、増築又は移転でその新築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が90平方メートル以下であるものを除く。

イ 用排水施設(幅員が2メートル以下の用水路を除く。)又は幅員が2メートルを超える農道(牧道を含む。)若しくは林道の設置

ウ 宅地の造成(アのただし書に規定する建築物の新築、改築、増築又は移転のために必要な最小限度のものを除く。)又は土地の開墾

エ 水面の埋立て又は干拓

オ 森林の皆伐又は択伐

(3) 法令又はこれに基づく処分による義務の履行して行う行為

(4) 河川法(昭和39年法律第167号)第3条第2項に規定する河川管理施設、砂防法(明治30年法律第29号)第1条に規定する砂防設備

森林法(昭和26年法律第249号)第41条第1項若しくは第3項の規定により行う保安施設、事業に係る施設

海岸法(昭和31年法律第101号)第2条第1項に規定する海岸保全施設

地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第2条第3項に規定する地すべり防止施設又は急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第2条第2項に規定する急傾斜地崩壊防止施設の新築、改築又は増築

(5) 道路の舗装又は道路のこう配、緩和、線形改良、その他道路の改築で、その現状に著しい変更を及ぼさないもの

(6) ため池の保全のために行う行為

(7) 測量又は実地調査の支障となる木竹の伐採

(8) 美化のため自家用として採取する砂礫1立方メートル以下

画像画像

画像画像

画像

自然保護条例施行規則

昭和48年4月1日 規則第2号

(平成12年4月1日施行)